○本巣市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱
平成20年10月8日
告示第155号
本巣市鉄道軌道近代化設備整備費補助金交付要綱(平成17年本巣市告示第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、樽見鉄道株式会社(以下「樽見鉄道」という。)の輸送の安全を確保するため、樽見鉄道が行う安全性の向上に資する設備の整備等に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、本巣市補助金等交付規則(平成16年本巣市規則第32号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、樽見鉄道とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、国の定める次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(2) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日付け国鉄施第106号)第4条に規定する老朽化対策事業又は第34条第1項の生活交通改善事業計画により行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業
(3) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号)第51条第2項により行われるインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、調査費とする。ただし、これらの経費に含まれる消費税額及び地方消費税額のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税及び地方消費税に相当する額を除いたものとする。
2 鉄道軌道安全輸送設備等整備事業における補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合は、交付の対象としないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内とする。
2 当該補助を他の市町と併せて行う場合の補助金の額は、当該市町との協議により定めた補助率を乗じて得た額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、様式第1号に国、県及び沿線市町への申請の内訳が分かる書面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 様式第1号の別紙における各工事内容間の補助対象経費の配分を変更(それぞれの配分額の10分の3以内の変更を除く。)しようとするとき。
(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更のときを除く。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(状況報告)
第9条 補助対象事業者は、予定期間内に当該補助対象事業を完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、すみやかに様式第5号により市長に報告しなければならない。
(補助対象事業の工事期間)
第10条 補助対象事業は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日以降に着手し、翌年の3月31日までに完了しなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業の完了の日(廃止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日)から起算して30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに様式第6号に沿線市町及び他の補助団体からの補助金の内訳が分かるものを添付して市長に報告しなければならない。
(取得財産等の整理)
第14条 補助対象事業者は、補助対象事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(帳簿等の保存)
第15条 補助対象事業者は、次に掲げる帳簿等を、次項で定める期間保存しておかなければならない。
(1) 取得財産等の得喪に関する書類
(2) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類
2 前項に規定する期間は、補助対象事業者等が補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助対象事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間とする。
(取得財産等の管理等)
第16条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 取得財産のうち、交付規則第24条第2号の規定により、市長が定める機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。
3 第1項に定める期間内に取得財産等を処分することにより、収入が生じたときは、その補助金相当額を市に納付しなければならない。
(補助金の経理)
第18条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿とともに、その内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(公共工事の品質確保の促進)
第19条 補助対象事業者は、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に則り、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第106号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年告示第152号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第73号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第1号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年告示第78号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年告示第49号)
この告示は、公表の日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(令和元年告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年度分の補助金から適用する。