○本巣市老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱
平成22年11月4日
告示第212号
(趣旨)
第1条 この告示は、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護サービスを利用することが著しく困難である者に対し、市が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項又は第11条第1項の規定に基づく措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 本人が家族等から虐待を受けている者
(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長(以下「所長」という。)が必要と認める者
(措置の内容)
第3条 所長は、前条に規定する者に対し、必要に応じて次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 法に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護の供与
(2) 法に規定する通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護の供与
(3) 法に規定する短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護の供与
(4) 法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の供与
(5) 法に規定する認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の供与
(6) 法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所
(調査及び措置の決定)
第4条 所長は、第2条に規定する者であると見込まれるものを発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該者の実態を調査するものとする。
2 所長は、当該者が法に規定する要介護認定を受けていない場合は、必要に応じて要介護認定を受けさせるものとする。ただし、急を要する場合は、次項による措置の決定後又は措置の開始後にこれを実施するものとする。
(1) 当該者の意思と尊厳
(2) 当該者及び家族等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、当該者及び家族等の福祉を図るために必要な事情
(事業の委託)
第5条 所長は措置を決定した場合は、措置委託通知書(様式第2号)により事業者にサービスの提供を委託するものとする。
2 所長は、事業者が前項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、老人福祉法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。
(費用の支弁)
第6条 市長は、措置に要する費用を支弁する。ただし、当該措置に係る者が、法の規定により当該措置に該当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合はその介護扶助相当分を、法の規定による利用者負担の軽減措置を受けた場合はその軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。
(費用の請求)
第7条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になるとき。
(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、費用の徴収が著しく困難であると市長が認めたとき。
(措置の変更)
第9条 所長は、措置に係る者が他の措置を受けることが適当であると認められるに至った場合は、措置を変更するものとする。
(措置の解除)
第10条 所長は、措置に係る者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、措置を解除するものとする。
(1) 介護老人福祉施設に入所すること等により、家族等の虐待の状況から離脱し、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(2) 成年後見制度に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めたとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 所長は、措置に係る者が法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認めるときは、老人福祉法第32条に規定する審判を請求するなど、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。