○本巣市暴力団排除条例
平成24年3月29日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本巣市からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 市民 市内に居住し、通学し、通勤する者その他市内に滞在する者をいう。
(5) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(6) 市民等 市民及び事業者をいう。
(7) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により岐阜県公安委員会から岐阜県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動に取り組む団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、関係行政機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民等の協力を得るとともに、関係行政機関及び関係団体との連携及び協力を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関(以下「警察署等」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
3 市民等は、基本理念にのっとり、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
4 市民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察署等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(不当要求行為等に対する措置)
第6条 市は、暴力団員等から職員に対して不当要求行為等があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第8条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置した公の施設が暴力団の活動の用に供されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を許可せず、又は当該公の施設の利用の許可を取り消すことができる。
(市民等に対する支援等)
第9条 市は、市民等が行う暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。)の撤去運動その他の暴力団の排除のための活動を促進するため、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察署と緊密に連携し、その安全の確保に配慮するものとする。
(青少年に対する指導等)
第10条 市は、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 市は、市民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第12条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(祭礼等からの暴力団の排除)
第13条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事の運営に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることを知りながら、これを関与させること。(次号に該当するものを除く。)
(3) 当該行事が行われることとなる場所(当該行事主催者等が当該行事の運営において管理する区域内に限る。)において、露店、屋台店その他これらに類する店(以下この号において「露店等」という。)を出店しようとする者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であることを知りながら、これに露店等を出店させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のため、警察署と緊密に連携し、必要な措置を講じなければならない。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。