○本巣市名誉市民条例施行規則
平成26年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市名誉市民条例(平成26年本巣市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市が主催する重要な式典及び行事に招待すること。
(2) 市の施設に招待すること。
(3) 前2号のほか市長が必要と認めること。
(審査委員会)
第5条 市長の諮問に応じ、名誉市民の候補者を審査するため、本巣市名誉市民審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第6条 前条に規定する委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、本巣市の区域内の各種団体等が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に対し委員会が答申するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(会議の非公開)
第10条 委員会の会議は、非公開とする。
(委員の除斥)
第11条 委員は、候補者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、企画部人事秘書課において処理する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条から第10条まで、第14条、第17条及び第18条、第20条並びに第22条の規定は、令和6年7月16日から施行する。