○本巣市救急医療情報キット支給事業実施要領

平成26年7月11日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、かかりつけ医療機関や既往歴など救急時に必要な情報を記入した緊急連絡カード(以下「カード」という。)等を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を支給することにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 支給するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) カード等を保管する容器

(2) 救急医療情報を記載するカード

(3) キットを保管していることを示すマグネット

(支給対象者)

第3条 キットの支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの65歳以上の者

(2) 世帯員がすべて65歳以上の者

(3) 65歳以上の者で日中又は夜間にひとり又は65歳以上の者だけが在宅となる者

(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健手帳のいずれかを所有している者

(5) その他市長が必要と認める者

(支給の申請)

第4条 キットの支給を受けようとする者は、救急医療情報キット支給申請(同意)(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、キットの支給を決定したときは、救急医療情報キット支給者名簿(様式第2号)(以下「支給者名簿」という。)に登載するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを支給する。

3 キットは、名簿登載者1人につき1セットを支給するものとする。

4 市長は、破損等により再支給の必要があると認めたときは、キットを再支給することができるものとする。

(キットの支給)

第6条 キットは無償で支給するものとする。

(キットの管理)

第7条 キットの支給を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、カードの記載内容の更新に努めるとともにキットを譲渡し又は貸付けてはならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

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本巣市救急医療情報キット支給事業実施要領

平成26年7月11日 告示第60号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年7月11日 告示第60号
令和元年5月1日 告示第1号