○本巣市立幼児園設置条例

平成28年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「保育園」という。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園を一体的に運営する本巣市立幼児園(以下「幼児園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼児園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

根尾幼児園

本巣市根尾高尾775番地1

本巣幼児園

本巣市曽井中島1429番地2

神海幼児園

本巣市神海459番地1

糸貫東幼児園

本巣市石原39番地1

糸貫西幼児園

本巣市見延698番地

真正幼児園

本巣市下真桑443番地2

真桑幼児園

本巣市下真桑178番地1

弾正幼児園

本巣市国領148番地

(職員)

第3条 幼児園に園長その他必要な職員を置く。

(管理の原則)

第4条 園長は、幼児園を管理するに当たっては、定員、保育時間その他必要事項について保育の充実を図るよう適正な配慮を払わなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(本巣市の保育の実施及び市立幼児園条例の廃止)

2 本巣市の保育の実施及び市立幼児園条例(平成16年本巣市条例第68号)は、廃止する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和5年12月4日から施行する。

本巣市立幼児園設置条例

平成28年3月31日 条例第14号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 条例第14号
令和2年7月6日 条例第20号
令和5年12月4日 条例第25号