○本巣市生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体設置要綱
平成28年2月16日
告示第7号
(設置)
第1条 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備に向けて、多様な主体間の情報の共有、連帯及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の共有及び連携の強化の場として、本巣市生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備について情報共有、連携強化等を行うこと。
(2) 生活に関するニーズの把握とサービスの開発に資すること。
(3) 一般介護予防事業に関すること。
(4) その他生活支援サービス及び介護予防サービスに関し必要な事項
(構成)
第3条 協議体は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 社会福祉法人の職員
(2) 生活支援サービス又は介護予防サービス関係企業職員
(3) 保健福祉関係者
(4) 老人クラブ関係者
(5) 自治会関係者
(6) 医療関係者
(7) ボランティア関係者
(8) 地域包括支援センターの職員
(9) 生活支援サービスのコーディネート機能を有する者(コーディネーター)
(10) その他市長が必要と認める者
2 委員は、本巣市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議体に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協議体を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 協議体の会議は、委員長が主宰する。
3 協議体は、委員に過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 協議体の会議は、原則として公開する。
6 委員会は、会議に際し、原則として会議録を作成する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(秘密保持)
第8条 委員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議体の庶務は、健康福祉部長寿支援課において処理する。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関する必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第1条から第7条まで、第9条、第11条、第15条、第16条、第18条から第21条まで、第23条から第27条まで、第29条から31条まで及び第33条の規定は、令和6年7月16日から施行する。