○本巣市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
平成28年3月28日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第23号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第142号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業の実施について(平成18年老発第0609001号)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年老発0605第5号。以下「ガイドライン」という。)、もとす広域連合地域支援事業実施要綱(平成21年本巣市告示第23号。以下「実施要綱」という。)及びもとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成28年本巣市告示第3号。以下「総合事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総合事業の種類)
第3条 総合事業の種類は、実施要綱第2条第2項に定めるとおりとする。
(1) 居宅要支援被保険者
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める様式第1の質問項目に対する回答結果が、同告示中の様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
(総合事業の実施方法)
第5条 本巣市長は、実施要綱第3条及び総合事業実施要綱第5条の規定により、もとす広域連合(以下「広域連合」という。)からの委託を受けて総合事業を実施する。
(1) 総合事業実施要綱第3条第2項第1号イ及びエ、並びに同項第2号イ及びエの事業 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(2) 総合事業実施要綱第3条第2項第1号ウ及びオ、並びに同項第2号ウの事業施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(事業実施者の基準)
第6条 前条の規定による事業を行うに当たっては、事業実施者においては、施行規則第140条の62の3第2項各号において厚生労働省が定める基準を満たさなくてはならない。
2 事業実施者においては、委託又は補助を受けるに当たり、前項の基準に適しているかの審査を受けるものとする。
(事業内容等)
第7条 本巣市長が、第5条の規定により行う総合事業の内容は、次に掲げる事業ごとに定める事業内容とする。
(1) 第1号訪問事業
ア 訪問型サービスA 総合事業実施要綱第3条第2項第1号の介護予防訪問相当サービスの基準のうち、人員等の基準の緩和した基準により提供される訪問事業
イ 訪問型サービスB 住民主体により生活支援を目的として提供される訪問事業
ウ 訪問型サービスC 専門職による短期間での効果を目的として相談等を中心に提供される訪問事業
エ 訪問型サービスD 介護予防事業などと一体的に提供される移動支援等に係る事業
(2) 第1号通所事業
ア 通所型サービスA 総合事業実施要綱第3条第2項第2号の介護予防通所相当サービスの基準のうち、人員等の基準の緩和した基準により提供される通所事業
イ 通所型サービスB 住民主体により介護予防を目的として提供される通所事業
ウ 通所型サービスC 専門職による短期間での効果を目的として提供される通所事業
(4) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防につなげる。
イ 介護予防普及啓発事業 介護予防活動の普及・啓発を行う。
ウ 地域介護予防活動支援事業 地域における住民全体の介護予防の育成・支援を行う。
エ 一般介護予防事業評価事業 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況の検証を行い、一般介護予防の事業評価を行う。
オ 地域リハビリテーション活動支援事業 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。
3 前2項のほか、これらの事業の実施に関し必要な事項は、本巣市長が別に定めるものとする。
(利用料等)
第8条 法第115条の45第5項の規定により、居宅要支援被保険者及び事業対象者が総合事業を利用したときの利用料については、ガイドラインの基準に基づいた上で、別に定めるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、本巣市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月28日から施行する。