○本巣市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱
平成28年5月20日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の社会生活の範囲を広げ、もって福祉の増進を図るため、在宅の高齢者がタクシーを利用する場合に乗車運賃の一部又は全部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可又は同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の登録を受けたもの(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車をいう。
(助成の対象)
第3条 本事業による助成の対象は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市の住民基本台帳に記録され市内に居住している者のうち、運転免許を有しない75歳以上の者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 運転免許の自主返納者(対象者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第2項に規定する免許の申請による取消しを受けた者をいう。)である場合を除き、対象者と同一世帯内に、75歳以上で運転免許を有している者がいる場合
(2) 申請日において、社会福祉施設等に入所している場合
(3) 申請日において、病院に入院している場合
(4) 同一年度内に本巣市重度障がい者タクシー利用助成事業実施要綱(平成27年本巣市告示第41号)による助成を受けている者
(5) 第11条又は本巣市重度障がい者タクシー利用助成事業実施要綱第12条の規定により乗車券の返還を求められたことがある者
(協力機関)
第4条 本事業の協力機関は、本巣市内又は隣接する市町に営業所を有し、本事業の趣旨に賛同するタクシー事業者(以下「協力機関」という。)とする。
(助成額)
第5条 本事業の助成限度額は、1回の乗車につき1,500円とする。
2 前項の規定にかかわらず、タクシー料金が助成限度額に満たない場合は、その料金を助成額とする。
3 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同条第26項に規定する移動支援事業に係る利用者負担分は、助成の対象としない。
(助成の申請及び乗車券の交付)
第6条 助成を受けようとする対象者又はその代理人は、本巣市高齢者タクシー乗車券交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により交付する乗車券の額面及び数は、1月あたり500円の乗車券を5枚とし、申請日の属する月から当該年度分を一括交付する。
4 乗車券の有効期限は、乗車券の交付日が属する年度の末日までとする。
5 乗車券は、再交付しないものとする。
(乗車券の利用方法)
第7条 前条の規定により乗車券の交付を受けた対象者(以下「利用者」という。)が協力機関のタクシーを利用したときは、1回の乗車につき乗車券3枚を限度として提出し、乗車運賃から助成額を控除した額を支払うものとする。ただし、他の制度等により乗車運賃の割引又は助成を受けることができる場合は、当該割引又は助成を優先する。
(請求及び支払)
第8条 協力機関は、利用者から受け取った乗車券を毎月取りまとめ、本巣市高齢者タクシー利用助成券利用料請求書(様式第4号)と併せて、翌月の10日までに市長に助成に係る乗車運賃を請求するものとする。
2 市長は、前項による請求があった場合は、請求の内容を確認のうえ30日以内に当該乗車運賃を協力機関に支払うものとする。
(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 前号のほか、助成することが適当でないと市長が認めるとき。
(不正使用の禁止)
第10条 乗車券は、有効期限後に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。
(乗車券及び助成額の返還)
第11条 市長は、利用者が偽りその他不正の行為により乗車券の交付を受けたとき、又は乗車券を使用したときは、未使用の乗車券の返還及び助成した額の一部又は全部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成28年5月2日から適用する。
附則(平成31年告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第17号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第31号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第33号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年7月16日から施行する。
附則(令和6年告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。