○本巣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成29年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年本巣市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第3条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し支給することができるものとする。
3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月に係る期末手当の支給日とする。
(管理職員特別勤務手当の額)
第5条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号。以下「給与条例」という。)第24条第1項の規定により特定任期付職員に対して支給される管理職員特別勤務手当に係る同条第4項の市の規則で定める額は、本巣市職員の給与の支給に関する規則(平成16年本巣市規則第27号。以下「給与規則」という。)第50条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定任期付職員が受ける条例第7条第1項に規定する給料表の号給又は給料月額の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 3号給から5号給及び条例第7条第3項の規定により定められた給料月額 8,000円
(2) 1号給及び2号給 6,000円
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 特定任期付職員に係る給与条例第26条第5項の同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市の規則で定めるものは、給与規則第60条第2項の規定にかかわらず、別表の職員欄に掲げる職員とする
2 特定任期付職員に係る給与条例第26条第5項の市の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で市の規則で定める割合は、給与規則第60条第5項の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(一般任期付職員の級の決定)
第7条 一般任期付職員(条例第8条第1項に規定する一般任期付職員をいう。以下同じ。)の給料表の級は、本巣市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年本巣市規則第28号。以下「初任給規則」という。)別表2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用し、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表6に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ他の職員との均衡を考慮して、昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用日に受けることとなる給料月額の級の範囲内で決定することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
条例第7条第1項に規定する給料表 | 3号給以上の給料月額を受ける職員 | 100分の20 |
2号給又は1号給の給料月額を受ける職員 | 100分の15 |