○本巣市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年2月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、本巣市認知症初期集中支援推進事業(以下「支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症が疑われる者、認知症の者及びその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置することにより、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、本巣市とする。ただし、支援事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「受託団体」という。)に委託することができる。

2 前項の委託を受けた受託団体は、緊急時の市との連絡体制が確保されていなければならない。

(支援対象者)

第4条 認知症初期集中支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、原則として在宅で生活している40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、その家族が対応に苦慮している者

(事業内容)

第5条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 支援チーム会議の開催

 初期集中支援の実施

 引継ぎ後のモニタリング

 記録等の保管

 支援実施中の情報の共有

(2) 支援チームに関する普及啓発

(3) その他事業の実施に関して必要なこと。

(実施体制)

第6条 市又は受託団体は、支援事業を円滑に実施するため、本巣市地域包括支援センターに支援チームを設置する。

(支援チームの構成)

第7条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、専門職2人以上及び専門医1人の合計3人以上の者で構成する。

2 前項に規定する専門職及び専門医は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。

(1) 専門職 次のいずれにも該当する者

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技術を修得した者

(2) 専門医 次のいずれかに該当する者

 日本老年精神医学会又は日本認知症学会の定める専門医であって、認知症サポート医である者

 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とする臨床経験を5年以上有する者であって、認知症サポート医である者

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない場合には、同項第1号ウに規定する研修を受講したチーム員が受講内容を支援チーム内で共有することを条件として、同号ア及びに該当する者で当該研修を受講していない者を第2項に規定する専門職とすることができる。

(チーム員の役割)

第8条 前条第2項第1号に定める専門職は、支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 前条第2項第2号に定める専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関する専門的見識から指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し、相談に応じる。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置等)

第9条 市は、実施主体として医療、保健、福祉等から構成される「認知症初期集中支援チーム検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置するとともに、検討委員会が関係機関及び関係団体と一体的に当該事業を推進していくための合意を得る場とするように努めるものとする。

2 検討委員会では、次に掲げる事項を検討する。

(1) 支援チームの設置及び活動状況

(2) 医療関係者等との連携を図るため必要と認められる地域医師会や認知症疾患医療センター等との協議事項

(3) 主治医(かかりつけ医)に対する情報の共有化に向けた検討及び地域での連携方法の構築等に関すること。

(4) 前3号のほか、支援チームの活動等に必要と認められること。

(秘密の保持)

第10条 受託団体及び支援事業に従事する者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。従事者の職務を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

本巣市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年2月28日 告示第14号

(平成29年3月1日施行)