○本巣市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱
平成29年2月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づく「地域支援事業実施要綱」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、認知症総合支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業(以下「ケア向上事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、市において認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、認知症の容態の変化に応じ、すべての期間を通じて、必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスが有機的に連携したネットワークを形成し、認知症の人に対して効果的な支援が行われる体制を構築するため、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、本巣市とする。ただし、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、適切な事業運営が確保できると認められる団体(以下「受託団体」という。)に委託することができる。
2 前項の委託を受けた受託団体は、緊急時の市との連絡体制が確保されていなければならない。
(推進員の配置)
第4条 市又は受託団体は、次の各号のいずれかの要件を満たす者を推進員として配置する。
(1) 認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る医療又は介護における専門的知識及び経験を有する者として市が認めた者
(推進員の業務内容)
第5条 推進員の業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の人に対する適切なサービスの提供を目的とした、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者又はその他の支援機関の連携調整
(2) 地域における認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する適切な相談等支援体制の構築
(3) 次に係る事業実施に関する企画及び調整
ア 病院・介護保険施設等での認知症対応力向上を図るための支援事業
イ 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業
ウ 認知症の人等、地域住民及び専門職が集い、認知症の人等を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減等を図るための認知症カフェ等の開催
エ 認知症ケアにおける医療と介護等の多職種協働の重要性を修得するための研修の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援及び認知症ケアの向上推進のために必要な事項
(関係機関との連係等)
第6条 市及び受託団体は、推進員、地域医師会、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療センター、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医及び介護保険事業者等の医療・介護関係者等と連携・協力のうえ、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(秘密の保持)
第7条 受託団体及びケア向上事業に従事する者は、正当な理由なく職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。従事者の職務を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。