○本巣市いじめ問題調査委員会規則
平成29年5月9日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、本巣市いじめ防止対策に関する条例(平成29年本巣市条例第11号)第11条第2項の規定に基づき、本巣市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体が推薦する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。