○本巣市いじめ問題調査委員会規則

平成29年5月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市いじめ防止対策に関する条例(平成29年本巣市条例第11号)第11条第2項の規定に基づき、本巣市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体が推薦する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 調査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

本巣市いじめ問題調査委員会規則

平成29年5月9日 規則第14号

(平成29年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成29年5月9日 規則第14号