○本巣市西美濃創生広域連携事業補助金交付要綱

平成29年5月16日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、本巣市西美濃創生広域連携事業(以下「西美濃創生広域連携事業」という。)に対し、市が事業実施者に対して補助金を交付することについて、本巣市補助金等交付規則(平成16年本巣市規則第32号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、当該各号に定める事業とする。

(1) 就労支援広域連携事業 西美濃創生広域連携事業で実施する就職支援情報発信等の就労支援に関する事業

(2) 勤労者支援事業 西美濃創生広域連携事業で実施する勤労者支援の広報等PRに関する事業

(3) 創業支援事業 西美濃創生広域連携事業で実施する西美濃地域創業支援ネットワーク構築及び情報提供等の創業支援に関する事業

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条に掲げる補助対象事業を実施する者のうち、市長が認める者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内とする。

(補則)

第5条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

本巣市西美濃創生広域連携事業補助金交付要綱

平成29年5月16日 告示第67号

(平成29年5月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第14節 地域振興
沿革情報
平成29年5月16日 告示第67号