○本巣市使用水量の認定及び水道料金の軽減等に関する取扱規程

平成29年5月23日

企業管理規程第4号

(認定の基準)

第2条 条例第25条第1項第1号に規定するメーターに異常があったときは、次の表の定めるところにより、使用実態に即した使用水量を認定する。

認定する順位

認定に使用する水量

第1順位

前年度同期検針分並の使用水量

第2順位

前期検針分並の使用水量

第3順位

メーターに異常がないと認められる前4箇月間平均の使用水量

第4順位

正常なメーターに取り替えた後に日割計算により算定した使用水量

第5順位

基本水量(初検針における故障の場合)

第3条 条例第25条第1項第2号に規定する使用水量が不明のときは、次の表の定めるところにより、使用実態に即した使用水量を認定する。

認定する順位

認定に使用する水量

第1順位

前年度同期検針分並の使用水量

第2順位

前期検針分並の使用水量

第3順位

使用水量が明確な前4箇月間平均の使用水量

第4順位

修理後に日割計算により算定した使用水量(2年以上漏水の場合)

(軽減又は免除の基準)

第4条 条例第31条及び施行規程第31条第1項第3号の規定により、水道料金を軽減し、又は免除する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地下埋設等の不可視部分の破損等、不可抗力による漏水の場合

(2) メーターに異常があった場合

(3) その他市長が必要と認めた場合

(軽減認定算出基準)

第5条 前条第1号又は第2号による軽減(以下「漏水等による軽減」という。)は、漏水等を発見した日(以下「漏水等発見日」という。)から1箇月以内に、指定給水装置工事事業者の施工により修理が完了していることを条件とする。

2 漏水等による軽減の期間は1検針分期間(2箇月とする。)とする。

3 前項により、漏水等による軽減の対象とする1検針分期間は、漏水等発見日が検針日より1箇月に満たない場合は、漏水等発見日の属する1検針分期間の1つ前の1検針分期間とし、漏水等発見日が検針日から1箇月以上を経過している場合は、漏水等発見日の属する1検針分期間の使用水量と当該1検針分期間の1つ前の1検針分期間の使用水量を比べて多い方の1検針分期間とする。

4 漏水等による軽減は、漏水等による使用水量と、第2条及び第3条により認定した使用水量の差の水量及び水道料金とする。

5 漏水等による軽減がある場合で、過納となる水道料金は還付するものとし、使用者が水道料金を滞納している場合には、その水道料金に充当することができる。

(適用除外)

第6条 使用者が給水装置の修理を怠り、又は給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故又は故障については、第4条の規定は適用しない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

本巣市使用水量の認定及び水道料金の軽減等に関する取扱規程

平成29年5月23日 企業管理規程第4号

(平成29年5月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節 水道事業
沿革情報
平成29年5月23日 企業管理規程第4号