○本巣市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成30年3月13日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼稚園又は認定こども園が家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児を一時的に預かり、必要な保護を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の増進を図るため、幼稚園型一時預かり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、本巣市補助金等交付規則(平成16年本巣市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる施設(国、都道府県又は市町村が設置する施設を除く。)の設置者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設としての確認を受けた幼稚園

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

2 市長は、補助対象者が、当該補助対象者の設置する施設に在籍する園児であって、かつ、その保護者が本巣市内に住所を有する者に対して次条に定める補助対象事業を行う場合に、補助金の交付を行うものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、子ども・子育て支援交付金の交付について(平成28年7月20日府子本第474号内閣総理大臣通知)の別紙に定める子ども・子育て支援交付金交付要綱の第3欄に定める基準額と同要綱の第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、幼稚園型一時預かり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとし、不適当と認めたときは、補助金の交付申請を却下し、幼稚園型一時預かり事業補助金交付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者は、事業を完了した日の属する年度の3月31日までに幼稚園型一時預かり事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定通知)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、幼稚園型一時預かり事業補助金額確定通知書(様式第5号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた者は、速やかに幼稚園型一時預かり事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(保管等)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、かつ、当該事業が完了した年度の翌年度以後5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、補助金の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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本巣市幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

平成30年3月13日 告示第17号

(令和3年7月1日施行)