○本巣市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成30年12月10日

告示第109号

本巣市成年後見制度市長申立に関する要綱(平成21年本巣市告示第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が不十分である高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の権利擁護を図るために実施する成年後見制度の利用を支援することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支援事業の内容)

第2条 支援事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項及び第876条の9第1項に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長が行う審判の申立て(以下「市長申立て」という。)及び市長申立てに要する費用の負担

(2) 成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬に係る費用の助成

(支援事業の対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次のいずれかに該当し、判断能力等の低下の理由で身上監護に係る契約等の法律行為及び自己の財産管理が困難である者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市の住民基本台帳に記録されている者で、65歳以上の高齢者又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 市長がその福祉を図るために特に必要と認めた者

2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、本市から市外の介護保険施設、障害者支援施設その他の福祉関連施設又は病院に長期入院したことにより市外に転出した者については、転出先の市町村における審判請求に係る援護の状況等を勘案し、特に必要があると認めた場合は対象者とすることができる。

(市長申立てに係る調査)

第4条 市長は、市長申立てを行うに当たって、対象者に関し、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由により調査を実施することが困難であると判断した場合は、この限りでない。

(1) 対象者の事理を弁識する能力

(2) 対象者の健康状態、生活状況及び資産の状況

(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族の有無、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(4) 対象者に対する各種サービスの利用及びこれに付随する財産管理など日常生活における支援の必要性

(5) その他市長が確認を必要とする事項

(市長申立て)

第5条 市長は、前条の規定による調査を実施した結果、次の各号のいずれかに該当し、かつ、対象者の権利擁護を図るため成年後見人等の選任が必要であると判断したときは、市長申立てを行うものとする。

(1) 対象者に2親等内の親族がいないとき。

(2) 対象者に2親等内の親族があっても、当該親族が音信不通等の理由により審判請求が困難であると市長が判断したとき。

(3) 対象者に2親等内の親族があっても、当該親族による対象者に対する虐待、財産の侵害の事実があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、3親等以上の親族で審判請求を行う者の存在が明らかな時は、市長申立ては行わないものとする。

3 市長申立てに係る手続は、家庭裁判所の定めるところにより行うものとする。

(申立て費用の負担)

第6条 市長申立て費用の負担は、当該申立てに要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。

2 市長は、前項の規定により負担した費用について、対象者又は親族等が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項の規定による命令を促す申立てを市長申立てと併せ、家庭裁判所に対して行うことができる。ただし、対象者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は除く。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 当該申立てに要する費用を負担することが困難であると市長が認めた者

3 市長は、前項の申立てにより、家庭裁判所から手続費用の負担命令があった場合は、後見開始等審判請求に要した費用の請求について(様式第1号)により成年後見人等を通じ、後見、保佐又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」)に対して当該費用を求償するものとする。

(報酬費用の助成対象者)

第7条 市長は、成年被後見人等が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見人等への報酬に係る費用の全部又は一部を助成する。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 本人の属する世帯の収入及び資産から、成年後見人等の報酬に係る費用を控除した額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める基準生活費の額に満たない者

2 前項の規定にかかわらず、成年後見人等が民法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。

(報酬に係る費用の助成)

第8条 成年後見人等への報酬に係る費用の助成は、家庭裁判所が決定した報酬金額の範囲内とし、次に掲げる金額を上限とする。

(1) 在宅生活者 月額28,000円

(2) 施設等入所者又は長期入院している者 月額18,000円

(助成の申請)

第9条 報酬に係る費用の助成を受けようとする成年被後見人等又は成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌月から起算して2か月以内とする。

(助成の決定)

第10条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成の適否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 助成金の支給の決定通知を受けた申請者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4号)により市長に請求するものとする。

(報告義務)

第12条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、成年後見制度利用支援事業変更届(様式第5号)にて、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成の中止及び変更)

第13条 市長は成年被後見人等の資産状況及び生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減することができる。

(助成金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その助成額について返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年告示第80号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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平成30年12月10日 告示第109号

(令和3年7月1日施行)