○本巣市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
平成31年3月28日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症等により行方不明となるおそれのある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を在宅で介護する者又はその家族(以下「介護者等」という。)に対して、見守りシールを交付して認知症高齢者等の安全確保の仕組みを整える事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、もって認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「見守りシール」とは、介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元コードが印字されたシールであって、認知症高齢者等の衣服、持ち物、靴、帽子等(以下「衣服等」という。)に貼るものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、本巣市とする。
2 市長は、事業に係る業務の一部を適切に実施することができると認める事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業は、見守りシールにより認知症高齢者等が行方不明となった際の早期保護等につなげるためのものであって、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症高齢者等を発見した者が見守りシールに印字された二次元コードを読み取ることで、介護者等と通信すること。
(2) 市職員が通信システムにより、前号の規定による通信状況等を閲覧すること。
(対象者)
第5条 事業の対象となる者は、市内に住所を有する在宅の認知症高齢者等であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。
(1) 65歳以上の者で認知症等が原因で行方不明となる可能性のあるもの
(2) 医師により若年性認知症と診断された者
(3) その他市長が必要と認める者
(利用の申請)
第6条 対象者本人、介護者等又は対象者の法定代理人で事業の利用を希望するもの(以下「申請者」という。)は、対象者の写真(申請前おおむね1年以内に撮影したものに限る。)を添付した本巣市認知症高齢者等見守りシール交付事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業の利用が決定した申請者(以下「利用者」という。)に対し、次の見守りシールを無償で交付するものとする。
(1) 耐洗ラベル 30枚
(2) 蓄光シール 10枚
3 市長は、前項の規定により見守りシールを交付する場合は、当該申請に基づく対象者の情報を台帳に登録するものとする。
(追加交付の申請等)
第8条 利用者で見守りシールの追加交付を希望するものは、本巣市認知症高齢者等見守りシール交付事業見守りシール追加交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る見守りシールを利用者に交付するものとする。
3 前項の交付に要する費用は、利用者の負担とする。
(関係機関への情報提供)
第9条 市長は、事業の実施に際し、必要が生じたときは、利用者の情報を地域包括支援センター、警察署等の関係機関に提供することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りシールの交付後速やかに利用を開始するため、必要な情報をインターネット接続環境下において事業が提供するシステム(以下「システム」という。)に登録し、対象者の衣服等に見守りシールを貼ること。
(2) 見守りシールを他人に譲渡又は販売しないこと。
(3) 見守りシールを改ざんしないこと。
(4) 見守りシールを事業の利用以外に使用しないこと。
(5) 登録した情報に変更がある場合は、システムにおいて速やかに変更すること。
2 利用者は、システムに登録した情報について変更が必要なときは、速やかに変更登録しなければならない。
(1) 対象者が第5条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業の利用が不要になったとき。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、システムにおいて登録した情報を削除するものとする。
(利用の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 対象者が第5条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手続によって利用の決定を受けたとき。
(3) 利用者が第10条各号に規定する遵守事項に違反したとき。
(4) その他市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。
(個人情報の取扱い)
第14条 この事業に係る職員その他関係人又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び本巣市個人情報保護法施行条例(令和5年本巣市条例第1号)を遵守するとともに、この事業により知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。また、事業の委託契約を完了し、又は中止し、若しくは廃止した後においても同様とする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。