○本巣市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
平成31年3月28日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、認知症の人及びその家族が地域で安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象となる者は、本巣市認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱(平成31年本巣市告示第32号)第7条第3項の規定により登録された者のうち、40歳以上のもの(以下「対象者」という。)とする。
(被保険者及び保険契約者)
第3条 事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は前条の対象者とする。
2 市は、保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払うものとする。
(加入の申請)
第4条 対象者本人、対象者を在宅で介護する者、対象者の家族又は法定代理人で事業の加入を希望するもの(以下「申請者」という。)は、本巣市認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(保険の廃止)
第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに廃止の届出を変更・廃止届により市長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 被保険者が死亡したとき。
(3) 被保険者が保険加入を辞退するとき。
(補償の対象となる事故)
第8条 事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。
(適用除外)
第9条 前条の規定にかかわらず、市と契約した保険会社が定める約款、特約条項等で免責とされる事故については補償の対象としない。
(事業の補償の範囲者)
第10条 事業による補償の範囲となる者は、契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。
(事業の補償額)
第11条 事業の補償額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人賠償責任補償 上限1億円とし、この範囲内においては、被保険者の自己負担額はないものとする。
(2) 被保険者が損害を与えたことにより死亡した被害者に対する見舞費用補償15万円
(事故発生の受付及び報告)
第12条 保険金の請求に該当する事故が起こった場合は、申請者は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。
(保険金の請求)
第13条 市長は、前条の報告書を受理したときは、保険会社所定の手続を行い、保険金を請求するものとする。
(補則)
第14条 この告示及び保険契約に適用される約款、特約条項等に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第80号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。