○本巣市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本巣市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年本巣市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(医療職給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第2の医療職給料表は、診療所等に勤務する保健師、看護師、准看護師、歯科助手、栄養士及び管理栄養士であるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

2 条例第4条第2項の診療所に勤務するフルタイム会計年度任用職員である医師(以下「診療所に勤務するフルタイム会計年度任用職員である医師」という。)の給料額は別表第2に定める金額とする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、各給料表の最低の号給とする。

2 経験年数(本市において常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条及び第7条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 診療所に勤務するフルタイム会計年度任用職員である医師については、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第6条において準用する本巣市職員の給与に関する条例(平成16年本巣市条例第44号。以下「給与条例」という。)第8条の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(通勤手当)

第11条 条例第7条において準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第19条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第20条に規定する休日勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第21条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第8条において準用する給与条例第19条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第9条において準用する給与条例第20条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第11条第1項において準用する給与条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年本巣市規則第23号)第5条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第11条第1項において準用する給与条例第23条第1項本文の規則で定めるその他特殊な業務及び規則で定める額、同項ただし書の規則で定めるもの、規則で定めるその他の特殊な業務及び規則で定める額並びに同条第2項の規則で定める月額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第13条第1項において準用する給与条例第26条から第28条までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条第1項において同じ。)、その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第15条第1項及び第2項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第15条第2項で定める特殊勤務手当は、本巣市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年本巣市条例第46号)第3条から第9条までに規定する手当とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第23条第1項において準用する給与条例第26条から第28条までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第23条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第23条第1項において読み替えて準用する給与条例第26条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第24条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(特殊勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第25条第1項第1号及び第2項第1号の規則で定める時間は、第17条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を本巣市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年本巣市条例第35号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下この条において「常勤職員勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た時間とする。

2 条例第25条第2項の規則で定めるものは、本巣市職員の特殊勤務手当に関する条例第3条から第9条までに規定する手当とする。ただし、条例第25条第2項第1号の特殊勤務報酬の月額は、月額で定められている額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を常勤職員勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、同項第2号の特殊勤務報酬の日額は、日額で定められている額に、1週間における1日平均所定労働時間数を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、本市において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

障害者生活相談員

23

31

主任基幹相談支援員

56

64

基幹相談支援員

40

48

主任介護認定調査員

40

45

介護認定調査員

31

39

中野会館館長

9

15

一般事務員

8

14

交通安全指導員

23

31

生活安全対策監

40

48

消防防災対策監

40

48

経理事務員

11

17

公民館長

48

52

公民館主事

9

15

市民文化ホール館長

48

52

市民文化ホール主事

9

15

社会教育指導員

40

48

しんせいほんの森館長

44

52

主任市史編さん員

40

48

市史編さん員

27

35

文化財発掘調査補助員

8

14

地域支援コーディネーター

15

19

数学のまちづくりコーディネーター

40

48

専任図書司書

27

35

図書司書

15

19

図書司書補助員

8

14

教育相談員

27

35

特任指導員

40

48

主任教科専門指導員

56

64

教科専門指導員

40

48

教育相談総括指導員

56

64

教育センター所長

56

64

子ども支援対策監

56

64

非常勤教育講師

27

35

診療所事務長

23

31

富有柿の里所長

56

64

地域営農マネージャー

40

48

母子・父子自立支援員

23

31

家庭相談員

23

31

子ども家庭支援員

40

48

子どもセンター所長

40

48

子どもセンター指導員

27

35

児童相談指導員

56

64

養護教諭

44

52

子育て指導員

27

35

保育士A(担任)

52

60

幼稚園教諭A(担任)

52

60

保育士B(5年以上の実務経験を有する者)

32

36

幼稚園教諭B(5年以上の実務経験を有する者)

32

36

保育士C

23

31

幼稚園教諭C

23

31

留守家庭主任指導員

29

37

留守家庭指導員

19

26

留守家庭補助員

8

14

子どもセンター支援員

15

20

子どもセンターサポーター

8

14

子育て支援センター支援員

15

20

子育て支援センターサポーター

8

14

発達相談員

98

106

学校給食アドバイザー

40

48

備考

この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

イ 医療職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

号給

号給

准看護師

26

34

看護師

36

44

保健師

42

50

助産師

42

50

栄養士

23

31

管理栄養士

42

50

別表第2(第3条関係)

職種

給料月額

医師

850,000

歯科医師

450,000

本巣市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月27日 規則第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第25号
令和5年3月2日 規則第2号
令和5年9月22日 規則第35号