○本巣市医療機関に委託して行う産後ケア事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律(平成30年法律第104号)第13条及び母子保健医療対策総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号)の規定に基づき実施する産後ケア事業(以下単に「産後ケア事業」という。)を医療機関へ委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業の対象となる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する出産後1年までの褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児のうち、家族等から十分な家事及び育児などの援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) その他市長が特に支援を必要と認める者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 宿泊型
委託する医療機関(以下「委託施設」という。)の空きベッドを活用する等により利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
(2) デイサービス型
日中、委託施設において、来所した利用者に対し、個別又は集団で、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型
利用者と日時を調整し、利用者の居宅を訪問して、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を行うサービス
2 支援内容は、次に掲げる内容とする。
(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)
(2) 褥婦に対する療養上の世話
(3) 産婦及び乳児に対する保健指導
(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケアやカウンセリング
(5) 育児に対する指導や育児サポート
(6) その他市長が必要と認める保健指導及び育児指導
(利用日数)
第4条 宿泊型の利用日数は、6泊を限度とする。この場合において、当該利用を開始した時刻から24時間以内を1泊とする。
2 デイサービス型の利用回数は、5回を限度とする。この場合において、当該利用を開始した時刻から8時間以内を1回とする。
3 居宅訪問(アウトリーチ)型の利用回数は、5回を限度とする。
(利用申請)
第5条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、本巣市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否について決定するものとする。
(委託料の請求)
第7条 委託施設は、産後ケア事業を行った場合、市長と委託施設とが締結した契約に基づき、市長に委託料を請求するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。