○本巣市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和2年2月25日

訓令甲第1号

(設置)

第1条 本巣市における家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)の発生予防及びまん延防止に係る対策の推進を目的として、本巣市家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 関係機関との連絡及び調整に関すること。

(3) 家畜伝染病に関する市民への啓発及び情報提供に関すること。

(4) その他家畜伝染病の対策の円滑な実施に必要な事項に関すること。

(組織等)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(本部会議)

第4条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めたときは、本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(連絡員会議)

第5条 本部の機能を補完するために、本部に連絡員会議を置く。

2 連絡員会議は、会長、副会長及び連絡員をもって組織する。

3 会長は産業建設部長を、副会長は産業経済課長をもって充てる。

4 連絡員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

5 会長は、その事務を総理する。

6 連絡員会議は、会長が必要に応じて招集し、会長は、その議長となる。

7 会長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 本部及び連絡員会議の庶務は、産業建設部産業経済課において行う。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(本巣市高病原性鳥インフルエンザ等防疫対策本部設置要綱及び本巣市口蹄疫防疫対策本部設置要綱の廃止)

2 本巣市高病原性鳥インフルエンザ等防疫対策本部設置要綱(平成23年本巣市訓令甲第2号)及び本巣市口蹄疫防疫対策本部設置要綱(平成25年本巣市訓令甲第15号)は、廃止する。

(令和2年訓令甲第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

教育長

総務部長

企画部長

市民環境部長

健康福祉部長

産業建設部長

上下水道部長

林政部長

会計管理者

教育委員会事務局長

議会事務局長

別表第2(第5条関係)

連絡員

総務課長

税務課長

秘書広報課長

企画財政課長

市民課長

生活環境課長

福祉敬愛課長

健康増進課長

建設課長

東海環状自動車道・幹線道路推進室長

都市計画課長

林政課長

上下水道課長

会計課長

根尾総合支所総務産業課長

本巣支所地域調整課長

糸貫支所地域調整課長

真正支所地域調整課長

教育委員会学校教育課長

教育委員会幼児教育課長

教育委員会社会教育課長

給食センター所長

議会事務局総務課長

本巣市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

令和2年2月25日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)