○本巣市保育の必要性の認定基準に関する規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の規定に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育必要量」とは、月を単位として子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定申請)

第3条 小学校就学前子どもの保護者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

(認定区分)

第4条 保育必要量の認定の区分は、法第19条各号に規定するところによる。

(認定基準)

第5条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 1月において、60時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学していること。

(8) 児童虐待又はDVのおそれがあると認められること。

(9) 育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるほか、前各号に類するものとして本巣市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める事由に該当すること。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者(65歳以上の者を除く。)による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると教育委員会が認める状態にあること。

4 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。

5 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 入園申込み時点で既に在園している兄弟姉妹がいる児童で、同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合

(9) 入園申込み時点で既に在園している児童で、継続して入園を希望する場合

(10) 小規模保育事業等の卒園児童

(11) その他教育委員会が特に必要と認める場合

(保育必要量の認定)

第6条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(教育・保育給付認定)

第7条 前条の認定を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定に係る保護者に通知しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者の申請により、教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの該当する区分、保育必要量その他事項を記載した支給認定証(様式第2号)を交付するものとし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を申請していない場合においては、教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項と併せて、教育・保育給付認定に係る事項を通知するものとする。

2 第3条の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第3条の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る保護者の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該保護者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及び理由を通知し、これを延期することができる。

(認定期間)

第8条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1号に該当する場合は3年間

(2) 法第19条第2号に該当する場合は小学校就学前までの3年間

(3) 法第19条第3号に該当する場合は満3歳の誕生日までの3年間

(届出)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、前条の期間内において、教育委員会の求めに応じその指定する書式により保育必要量の認定に係る状況についての書類を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、本巣市保育所の入所に関する取扱要領(令和2年本巣市教育委員会訓令甲第4号)で定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、廃止前の本巣市保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年本巣市規則第22号。以下「旧規則」という。)様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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本巣市保育の必要性の認定基準に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第8号
令和3年6月29日 教育委員会規則第2号
令和5年3月2日 教育委員会規則第3号