○本巣市立幼稚園副食費免除要綱

令和2年3月30日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、本巣市学校給食センター条例施行規則(平成16年本巣市教育委員会規則第18号)第9条の規定に基づく幼稚園(本巣市立幼稚園条例(平成16年本巣市条例第67号)第2条に規定する幼稚園という。)園児の給食費(主食費及び副食費)のうち、副食費(おやつ代を除く費用をいう。以下同じ。)の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(副食費の額)

第2条 副食費の額は、次の表に掲げる額とする。

区分

副食費月額

市町村民税が非課税及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

0円

市町村民税均等割額のみ課税されている世帯又は養育里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)が保護者である世帯

1,675円

市町村民税所得割額が48,600円以下の世帯

2,230円

上記以外の世帯

3,350円

(副食費の免除)

第3条 次に掲げる園児に係る副食費については、免除する。

(1) その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である園児

(2) 幼稚園在籍児(子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する者をいう。以下この号において同じ。)に該当する者が3人以上いる世帯に属する園児であって、当該幼稚園在籍児又は小学校第3学年修了前子どもに該当する者のうち最年長者及び2番目の年長者でないもの(前号に該当する者を除く。)

(委任)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

本巣市立幼稚園副食費免除要綱

令和2年3月30日 教育委員会告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会告示第6号