○本巣市保育所の入所に関する取扱要領

令和2年3月30日

教育委員会訓令甲第4号

(目的)

第1条 保育所への入所の対象となる児童の要件は、保護者の労働又は疾病などの事由により、その監護すべき児童の保育が必要であると認める場合であるが、「保育が必要である」の概念を明確にし、もって保育の実施決定を適正に行うことを目的とする。

(保育の必要性の認定基準)

第2条 保育が必要である児童の家庭の事情は、個々の家庭において相違があるので、家庭における労働状況等の調査を行い、必要に応じ根拠となる証拠書類を徴し、適正に実施するよう努めなければならない。ただし、市の公簿等により確認することのできる場合は、証明書等の提出を求めないものとする。

2 保育の必要性の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 保護者が就労していること。

親が日常の家事以外の労働に従事することを常としている場合は、1月において60時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

出産又は出産予定月の前後であるため保育ができない場合は、助産師又は医師の出産(予定)証明書又は診断書を添付すること。この場合における認定期間は、出産予定月の前後各2月とする。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

病気等のため保育ができない場合は、医師の診断書を添付すること。

(4) 同居の親族を常時介護又は看護していること。

家庭に長期にわたる病人や心身に障がいを有する者があるため、親がいつも看護に当たり、保育できない場合は医師の診断書を添付すること。

(5) 震災、火災、風水害その他の復旧に当たっていること。

震災、火災、風水害等により被害を受けた家庭は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の定義により、その認定期間は床上浸水以上半壊までについては6月、全壊については1年とする。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

求職活動については、公共職業安定所により発行されるハローワーク登録票の写しを添付すること。この場合における入所期間は、入所後2月とする。

(7) 就学又は職業訓練を受けていること。

在学証明書、学生証又は受講者証等及び教育課程、受講課程等の写しを添付すること。

(8) 児童虐待又はDVのおそれがあると認められること。

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが既に保育を利用しており、当該育児休業の間に引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 特例による場合

前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして社会通念上明らかに保育が必要である児童として保育の実施を要すると認められる場合については、その個々の事例につき教育委員会の承認を受けなければならない。

(保育の実施順位)

第3条 保育の必要性の順位は、別表第1の本巣市保育園入園基準表に定める保護者の実施指数を合算した指数及び別表第2の本巣市保育園入園優先利用加算表に定める加算指数の合計により、指数の高い順からの入園とする。

(その他の事項)

第4条 教育委員会は、保育所への保育の実施について、児童委員の意見を求めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、廃止前の本巣市保育所の入所に関する取扱要領(平成16年本巣市訓令甲第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

本巣市保育の必要性の認定基準表

保育の実施基準

保護者の状況

類型

細目

適用

実施指数

就労

家庭外

外勤

常勤

事業所に常時雇用されているもの

9

パート

アルバイト

時給、日雇等の雇用形態で常勤と比較して労働時間が短いもの

7

自営

本人(中心者)

主たる従事者であるもの

9

家族(協力者)

父等主たる従事者に協力して従事しているもの

7

農業

本人(中心者)

主に農作業に従事しているもの

9

家族(協力者)

父等主たる従事者に協力して農作業に従事しているもの

6

家庭内

自営

本人(中心者)

主たる従事者であるもの

8

家族(協力者)

父等主たる従事者に協力して従事しているもの

6

内職

居宅内の労働で製造・加工等に従事しているもの

5

出産

出産

出産予定月の前後各2月の内、必要な期間

7

療養・障害等

療養

疾病入院

疾病等のため入院を必要とするもの

10

臥床

疾病等のため臥床を必要とするもの

10

一般療養

医師が加療(安静)を要すると診断したもの

7

障害等

重度の障害等

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A、要介護認定3から5に該当する程度であるもの

10

中度及び軽度の障害等

身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳2級、療育手帳B以下、介護認定1・2に該当する程度であるもの

7

同居親族の介護又は看護

入院付添い

おおむね1月以上同一世帯の親族の入院付添いに当たっているもの

7

居宅内介護又は看護

親族の居宅内療養等介護に当たっているもの

7

居宅外介護又は看護

親族の居宅外療養等介護に当たっているもの

6

家庭の災害

家庭の災害

火災、風水害等で家屋が失われ復旧に当たるもの

10

求職活動

就労先未定

入園後就職先を探すもの

4

就学等

就学又は職業訓練

就学中、又は職業訓練を受けているもの

7

児童虐待等

児童虐待又はDV

児童虐待又はDVのおそれがあると認められるもの

10

育児休業

育児休業

育児休業取得時に既に保育を利用しており、引き続き利用することが必要であると認められること。

4

備考 ひとり親世帯の場合は、保護者の実施指数に2を乗じて得た指数とし、ひとり親世帯以外の世帯の場合は、父母それぞれの実施指数を合算する。実施指数及び別表第2の優先利用事由の加算指数の合計により、指数の高い順から入園する。ただし、順位が同一である場合は、その家庭の経済状況の低い方を上位とする。

別表第2(第3条関係)

本巣市保育園入園優先利用加算表

優先利用事由

加算指数

ひとり親家庭

15

生活保護世帯

15

生活中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

15

虐待やDVのおそれがある場合、その他社会的養護の必要性がある場合

15

子どもが障害を有する場合

15

育児休業明け

2

入園申込み時点で既に在園している兄弟姉妹がいる児童で、同一の保育所等の利用を希望する場合

2

兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合

2

入園申込み時点で既に在園している児童で、継続して入園を希望する場合

15

小規模保育事業等の卒園児童

2

その他教育委員会が特に必要と認める場合

教育委員会が必要と認める指数

備考 複数の優先利用事由に該当する場合は、それぞれの指数を合算する。ただし、入園申込み時点で既に在園している兄弟姉妹がいる児童で、同一の保育所等の利用を希望する場合に該当する場合は、兄弟姉妹が同一の保育所等の利用を希望する場合の加算指数を合算しないものとする。

本巣市保育所の入所に関する取扱要領

令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第4号