○本巣市下水道条例施行規程

令和2年3月30日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本巣市下水道条例(平成16年本巣市条例第143号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、本巣市水道事業給水条例(平成16年本巣市条例第150号)の規定により、使用水量の算定の基礎となった水道メーターの計量日を始期とし、次の計量日を終期とする。

(2) 水道水以外で計量のための装置を設置してあるものについては、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める計量日を始期とし、次の計量日を終期とする。

(3) 前2号以外の場合については、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次によらなければならない。ただし、市長がこれにより難いと認めたときは、この限りでない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水を排除すべき公共ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とに食い違いの生じないように、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げること。

(2) 排水管に硬質塩化ビニールを使用するときは、接続部分に接着剤を充分塗り、水漏れのないように施工すること。

(3) 排水管にコンクリート、陶器等を使用するときは、接合部分を凹凸のないように接続し、その周囲を水漏れのないように施工すること。

(4) ますを築造するときは、充分基礎を施した後に据付けること。

(排水設備の構造の技術上の基準)

第4条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令又は条例に定めるもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐために有効なストレーナを設けること。ただし、合併浄化槽及び集中浄化槽の使用者等で、他の方法により固形物の流下を防ぐ装置が設置してある場合は、この限りでない。

(2) 排水管へ直結する器具又は床排水には、防臭等に有効なトラップを設けること。

(3) トラップの封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。

(4) 油脂、鉱油、土砂その他下水道施設に障害となるおそれのある物質又は危険な物質を含む下水を排除するときは、それらの物質の流下を防ぐために有効な阻集器を設けること。

(5) 地下室その他下水を自然流下によって排除できないときは、排水槽及びポンプ装置を設置すること。この場合において、臭気及び下水の逆流を防止する構造とすること。

(6) 食品関係機器、医療の研究用機器その他衛生上、直接排水管に接続することが好ましくない機器の排水は、間接排水とすること。

(7) 排水管の土被りは、私道内では60センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第6条第1項の規定により、排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)に次に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる事物を表示し、工事施工の位置を明示すること。

(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場及び便所の位置

 排水管きよの位置、内径、勾配及びその延長

 ますその他附属装置の種類、位置及び内径

(3) 配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、排水管きよの太さ、勾配及び高さを表示すること。

(4) 縦断面図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、管きよの内径及び勾配並びに地表及び管きよの高さを表示すること。

(5) 構造図(除害施設又は特別な施設を必要とする場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第2項の規定により、排水設備等の計画を変更しようとするときは、排水設備等計画変更確認申請書(様式第2号)によるものとする。

(計画の確認及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は、排水設備等計画(変更)確認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により確認通知を受けた者が、工事に着手したときは、速やかに排水設備等工事着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(汚水ます及び取付管の設置基準)

第7条 公共下水道の汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の1区画当たり1箇所とする。

2 市長は、前項の公共汚水ますを設置しようとするときは、家屋の所有者等に公共汚水ます設置申請書(様式第5号)を提出させなければならない。

3 第1項の設置基準を超えて公共汚水ます及び取付管の新設を希望する者は、前項の申請書を市長に提出しなければならない。

(施設の帰属)

第8条 前条第3項の規定により新設した公共汚水ます及び取付管は、工事が完成した後は、市の所有に属するものとする。

(公共汚水ますの管理)

第9条 排水設備の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)は、公共汚水ますを清潔に保ち、かつ、その点検、取替え及び修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 所有者等が前項の規定に違反したときは、市長はその所有者等に原状回復を命ずることができる。当該所有者等がこの命令に従わなかったときは、市が施工し、その費用は、当該所有者等から徴収する。

3 公共汚水ますの設置位置の変更は、やむを得ない場合に限り行えるものとし、その経費は、全額原因者の負担とする。

(軽微な工事)

第10条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない工事をいう。

(工事完成の届出及び検査済証)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出は、様式第6号による排水設備等工事完成届によってしなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により交付する検査済証は、様式第7号によるものとする。

3 市長は、第1項の届出に係る工事が排水設備等の増設又は改築であるときは、検査済証を交付しないことができる。

4 排水設備等の使用者は、第2項の検査済証が交付されたときは、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(排水設備等の台帳)

第12条 市長は、検査済証を交付したときは、排水設備等台帳によりその概要を記録して保存しなければならない。

(水質管理責任者の選任等)

第13条 条例第12条の規定による届出は、様式第8号による水質管理責任者選任(変更・解任)届によってしなければならない。

2 水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 汚水の発生施設の使用方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。

(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。

(3) 公共下水道に排除する下水の量並びに水質の測定及び記録に関すること。

(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 条例第13条の規定による届出は、様式第9号による除害施設設置・変更(休止・廃止)届によってしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第15条第1項の規定及び所有者等の変更による届出は、本巣市水道事業給水条例施行規程(平成16年本巣市企業管理規程第15号)第17条第3項及び第22条に規定する上下水道使用異動届によってしなければならない。ただし、市長が認める場合はその他の方法によることができる。

2 条例第15条第1項に規定する使用の休止は、水道水のみを使用している場合にあっては本巣市水道事業給水条例施行規程(平成16年本巣市企業管理規程第15号)第22条第1号の規定による水道の使用中止又は廃止をもって認定するものとする。ただし、水道水以外の水を使用しているときは、水道水以外の水を廃止しなければ認定しない。

(使用料の徴収)

第16条 条例第18条に規定する下水道使用料の徴収は、本巣市水道事業及び下水道事業会計規程(平成16年本巣市企業管理規程第11号)に規定する下水道使用料納入通知書兼領収証書によるものとする。

2 使用者は、使用料を口座振替の方法により納入することができる。

(事業所等の変更)

第17条 一般世帯から事業所に、又は事業内容等を変更しようとするときは、下水道事業所等変更申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その変更に係る受益者(本巣市公共下水道事業分担金徴収条例(平成16年本巣市条例第144号。以下「徴収条例」という。)第2条の受益者をいう。以下同じ。)の負担金(以下「負担金」という。)の額を算定し、下水道受益者等負担金更正通知書(様式第12号)により通知する。ただし、審査の結果、変更を許可しないときは、下水道事業所等変更不許可決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の更正を行う場合における更正前及び更正後の負担金の額は、徴収条例第4条の規定により既に賦課徴収された分担金を負担金とみなし、条例第16条の規定を準用して算定した額とする。

4 前項の規定による算定の結果、更正前より更正後の負担金の額が少なくなる場合であっても、更正前において既に納付された負担金は返還しない。

(一時的な使用の届出)

第18条 条例第18条第3項に規定する一時的に公共下水道を使用する者は、公共下水道一時使用(開始・廃止)許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第6条の排水設備等の計画の確認通知以降の手続を準用するものとする。

(使用人員算定の特例)

第19条 条例第19条第1項第1号及び第2号の規定による使用人員の算定において、世帯人員が0人である場合は、最少使用人員を1人として使用料を算定するものとする。

2 一般世帯において、使用人員のうち奇数月に死亡した者があるときは、翌偶数月は、基準日の使用人員から死亡した人員を減じて使用料を算定するものとする。この場合において、減じた後の人員が0人となるときは、前項の規定を準用する。

3 一般世帯において、住民基本台帳に基づく世帯人員のうち、就労若しくは就学等による別居又は各種施設への入所等により、同居していないことが明らかである人員があるときは、第25条第1項第3号の規定を適用し、使用人員から同居していない人員を減じて使用料を算定することができるものとする。この場合において、減じた後の人員が0人となるときは、第1項の規定を準用する。

4 前項の適用開始は、申請日と事由の発生日のうち後の日の月の次の奇数月からとする。ただし、その日が奇数月の1日であるときは、その月から適用する。

(排除汚水量の申告)

第20条 条例第19条第1項第5号の規定による申告は、様式第15号による排除汚水量申告書によってしなければならない。

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第21条 条例第19条第2項の規定による計測装置を設置させた場合において、水道水と水道水以外の水を併用したときは、水道水の使用水量と水道水以外の水の使用水量を合算した水量とする。

2 市長は、前項により難いと認めるときは、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮して使用水量を認定することができる。

(計測装置の損害賠償)

第22条 市長は、計測装置の使用者が、自己の保管に係る計測装置を亡失し、又は損傷したときは、条例第19条第3項の規定により、残存価格を考慮して損害額を定め賠償させるものとする。

(行為の許可の申請)

第23条 条例第22条に規定する申請は、様式第16号による行為許可申請書に次に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、行為許可決定通知書(様式第17号)を交付するものとする。

(占用許可の申請)

第24条 条例第24条に規定する申請は、様式第18号による占用許可申請書に次に定める書類を添付して提出しなければならない。

(1) 位置図 物件を設ける位置を表示したもの

(2) 平面図 道路、敷地の境界及び物件の配置を表示したもの

(3) 断面図 物件の設置の状況を縦断又は横断により表示したもの

(4) 構造図 物件の材質及び構造を表示したもの

(5) 求積図 占用する敷地又は排水施設の面積を表示したもの

(6) 利害関係人があるときは、その承諾書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その適否を決定し、占用許可決定通知書(様式第19号)を交付するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第25条 市長は、使用者の過誤納に係る使用料があるときは、速やかに還付しなければならない。ただし、当該使用者の未納に係る使用料があるときは、過誤納金をその未納に係る使用料に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その旨を当該使用者に対し通知するものとする。

(使用料等の減免)

第26条 条例第30条の規定により使用料等を減額し、又は免除することができる者は、次に掲げるところによる。

(1) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料等を納付する能力がないと認められる使用者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている使用者

(3) その他特別な理由があると認められる使用者

2 前項の規定により、使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はその他の方法によることができる。

3 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、下水道使用料等減免決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

4 使用料の減免において、第1項の規定による減免理由の消滅又は減免期間が終了したときは、その月の翌月から減免を解除するものとする。ただし、その日がその月の1日の場合はその月から減免を解除する。

5 使用料の減免の期間は、減免の開始から当該年度の3月31日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、これを延長することができる。

(補則)

第27条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の本巣市下水道条例施行規則(平成16年本巣市規則第100号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年企管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年企管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

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様式第10号 削除

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本巣市下水道条例施行規程

令和2年3月30日 企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
令和2年3月30日 企業管理規程第2号
令和3年3月25日 企業管理規程第4号
令和5年4月1日 企業管理規程第3号