○本巣市郵便入札実施要領
令和2年12月7日
訓令甲第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する工事の請負、測量、調査、設計等の委託、物品の調達、役務の提供等(以下「市工事等」という。)に係る競争入札において、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を実施する際に必要な事項を定める。
(対象とする入札等)
第2条 郵便入札の対象は、市工事等の一般競争入札及び指名競争入札のうち、本巣市建設工事等電子入札実施要領(平成18年本巣市訓令甲第20号)に基づき本巣市電子入札システムにより行うものを除き、原則として全ての案件とし、実施の際は入札の公示又は指名の通知において「郵便入札」と表記するものとする。
(入札書等の提出方法)
第3条 郵便入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札書(別記様式)その他当該入札の公示又は指名の通知で指定する書類(以下「入札書等」という。)を開札日の前日(以下「到着期限日」という。)(本巣市の休日を定める条例(平成16年本巣市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に該当する場合は、その前の開庁日)の午後3時までに指定された場所に到達するよう一般書留、簡易書留又は特定記録郵便により郵送しなければならない。ただし、郵送が困難な場合等においては持参も認めるものとする。
2 前項の入札書等を提出する場合は、二重封筒を用いることとし、内封筒に入札書等を封入し、仕様書番号、件名及び入札参加者名を記載し、封緘した上で外封筒により提出するものとする。ただし、持参により提出する場合は、外封筒を省略することができる。
3 前項の外封筒には、表側に「入札書在中」の表記とともに、入札参加者名を記載しなければならない。
4 複数の案件を1つの外封筒に封入し提出する場合は、内封筒は、必ず1案件ごとに作成しなければならない。
5 市長は、この訓令に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に入札書等の提出方法について定め、郵便入札の参加者に提示するものとする。
(入札の辞退)
第4条 入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、到着期限日の午後3時までに入札辞退届を郵送又は持参のいずれかの方法により提出するものとする。
(入札書等の保管等)
第5条 市長又は市長から契約の締結を委任された者(以下「契約担当者」という。)は、入札書等が到達したときは、外封筒を開封して入札書等を封緘した内封筒を確認し、これを開札日時まで厳重に保管しなければならない。
2 到達した入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札回数)
第6条 郵便入札に付した場合の入札回数は、2回を限度とする。
(入札の無効)
第7条 本巣市競争入札参加者心得に規定するもののほか、入札書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札を無効とする。
(1) 第3条第1項に規定する提出期限までに到達しなかったとき。
(2) 第3条に規定する提出方法によらずに提出されたとき。
2 前項の規定により無効とされた入札書等は、返却しないものとする。
(入札を延期する場合等の措置)
第8条 市長は、郵便事情等により事故が発生したとき、又は不正な行為等により必要があると認めるときは、当該入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
2 契約担当者は、郵便入札の開札を延期する場合は、第3条第1項に規定する提出期限までに到達した入札書等を延期後の開札日時まで厳重に保管しなければならない。
3 契約担当者は、郵便入札の開札を中止又は取消しした場合は、入札書等を入札参加者へ返却するものとする。
(開札の立会い)
第9条 郵便入札の参加者のうち希望する者があるときは、開札に立ち会うことができる。
2 開札の立会いを希望する者がいない場合は、入札事務に関係のない職員が開札に立ち会うこととする。
(開札)
第10条 開札は、公示等に記載した開札日時に行うものとし、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(くじによる落札者の決定)
第11条 開札の結果、落札となるべき価格と同一価格の入札をした入札参加者(以下「くじ対象者」という。)が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとし、その決定方法は郵送入札用の入札書(別記様式)に記載された3桁以内のくじ番号を用いて落札者を決定する自動決定方式とする。この場合において、くじ番号に数字の記入がない場合は、「999」を割り当てることとする。
2 くじ対象者には、本巣市指名競争入札参加者名簿の登録業者番号の小さい者から順に番号(以下「余り番号」という。)を割り振ることとし、くじ対象者のくじ番号の合計をくじ対象者の数で割って算出された余りと余り番号が一致した者を落札者とする。
(入札結果の通知)
第12条 市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに入札参加者に入札結果の通知を行うものとする。
(入札に係る費用の負担)
第13条 郵便入札に係る費用については、全て入札参加者の負担とする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。