○本巣市成年後見制度利用促進事業実施要綱
令和3年3月26日
告示第32号
(目的)
第1条 この告示は、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう支援を行い、これらの者の権利を尊重し擁護することにより地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。
(本巣市成年後見支援センター)
第2条 市長は、成年後見制度利用促進事業(以下「事業」という。)を実施するため、健康福祉部福祉敬愛課内に本巣市成年後見支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターは、事業の実施に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用支援
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発
(3) 市民後見人(一般市民が受任する成年後見人をいう。)の養成
(4) 後見人等に対する活動支援
(5) 市長申立てに関する手続支援
(6) 成年後見制度に係る関係機関、関係団体等との連携及び調整
(7) センターの運営に関する事務
(8) その他センターの運営に関し必要な業務
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、本巣市とする。
2 市長は、事業の実施に当たっては、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営を確保することができると認められる民間事業者等に委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に居住する認知症高齢者等及びその親族並びに当該認知症高齢者等の生活を支援しようとする者とする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。