○本巣市本巣の語り会設置要綱

令和3年8月6日

告示第93号

(設置)

第1条 市の観光資源発掘、自然文化遺産等に関する調査研究を深め、観光客等に案内することで、市の魅力を正しく伝え、交流人口を高めることにより賑わいのあるまちづくりを目指すため、本巣市本巣の語り部会(以下「本会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 観光客及び見学者への観光地等の説明案内に関すること。

(2) 本巣市観光事業等の周知に関すること。

(3) その他市長が必要と認めた活動

(組織)

第3条 本会に次に掲げる部会を設置する。

(1) 根尾谷淡墨桜・古田織部ボランティア部会

(2) 船来山古墳群ボランティア部会

(3) 地震断層観察館・さくら資料館ボランティア部会

(語り部の登録)

第4条 市長は、本巣市観光協会が実施する観光等ボランティアガイド養成講座を修了し、語り部として適当であると認めた場合は、語り部登録台帳(様式第1号)に登録し、認定証(様式第2号)を交付する。

(庶務)

第5条 本会及び部会の庶務は、産業経済部商工観光課において処理する。

(事務の委任)

第6条 市長は、前条の規定にかかわらず、第4条に規定する語り部の登録に係る事務以外の業務一切を本巣市観光協会に委任することができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、本会が別に定めるものとする。

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和6年告示第45号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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本巣市本巣の語り部会設置要綱

令和3年8月6日 告示第93号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年8月6日 告示第93号
令和6年3月29日 告示第45号