○過疎地域の持続的発展の支援に係る本巣市固定資産税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月17日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に係る本巣市固定資産税の特例に関する条例(令和3年本巣市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。