○本巣市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

令和4年3月29日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業で実施する事業として、介護予防ボランティア活動を行った場合にポイントを付与する制度(以下「ポイント制度」という。)を設けることにより、ボランティア活動への参加を促進し、介護予防サービスの提供体制を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 ポイントの付与を受けることができる者(以下「付与対象者」という。)は、市の主催する介護予防サポーター養成講座を修了し、かつ、本巣市介護予防サポーターズクラブに加入している者とする。

(対象となる活動)

第3条 ポイント制度の対象となる活動は、介護保険法第115条の45第1項に規定する地域支援事業のうち、次の各号に掲げる事業(以下「対象事業」という。)にボランティアとして参加した活動(以下「活動」という。)とする。

(1) 転倒予防教室

(2) キラリ元気アップ教室

(3) 脳いきいき教室

(4) 集いの場(サロン及び認知症カフェ)

(5) 介護予防サポーター養成講座

(ポイントの付与)

第4条 市長は、前条に規定する活動を行った付与対象者に対して、活動1回につき1ポイントを付与するものとする。

2 対象事業の主催者は、本巣市介護予防ボランティア活動記録表(様式第1号)に、活動の確認スタンプを押印するものとする。

3 ポイントは、2月1日から翌年1月末日までの期間(以下「算定期間」という。)に獲得したポイントを合計するものとし、5ポイント未満のポイントを次の算定期間に繰り越すことができる。

(ポイントの交換)

第5条 付与されたポイントは、本巣市ボランティアポイント交換申請書(様式第2号)を算定期間の終了日から1か月以内に市長に提出することで、5ポイントにつき、500円相当の商品券と交換することができる。

(ポイント交換の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、ポイント交換の可否を決定し、交付を決定した対象者に対して商品券を交付ものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度における算定期間に関する特例)

2 令和4年度に限り、第4条第3項の規定にかかわらず、ポイントの算定期間は、令和4年4月1日から令和5年1月末日までとする。

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本巣市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

令和4年3月29日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)