○本巣市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、岐阜県要電源重度障がい児者災害時等非常用電源整備事業費補助金交付要綱(令和3年3月31日付け医福第1156号岐阜県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、要電源重度障がい児者が、災害による停電時等に必要な非常用電源装置等の購入費の全部又は一部について要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定める。
(1) 要電源重度障がい児者 県要綱第2条第1項に規定する要電源重度障がい児者をいう。ただし、県要綱第2条第1項第2号中「知事」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(2) 非常用電源装置等 県要綱第2条第2項に規定する非常用電源装置等であって、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第10条第1項に規定する表示が付されているもので、原則として、日本語の取扱説明書があるものをいう。ただし、当該非常用電源装置等の使用者が日本語以外の言語を使用する場合においては、この限りでない。
(3) 個別避難計画 県要綱第2条第3項に規定する個別避難計画をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記載され、本市で在宅生活を送る要電源重度障がい児者又は福祉入所施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護を行う事業所及び同条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(乳児院及び障害児入所施設に限る。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所し、若しくは医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項の病院若しくは同条第2項の診療所に入院している間に自宅へ一時外出する者であって、当該要電源重度障がい児者についての個別避難計画が策定されているものとする。
(1) 県要綱に基づく補助を受けた実績のある者
(2) 本巣市日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年本巣市告示第127号)に基づく同一種目の補助を受けた実績のある者
(3) 本巣市暴力団排除条例(平成24年本巣市条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びに破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体に所属する者
(補助金の交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象事業は、補助対象者が、市長が適当と認める事業者から非常用電源装置等を購入する事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税を含む。)のうち非常用電源装置等の維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベ、エンジンオイル等の購入費を含む点検、整備費等の経費をいう。)を除くものとする。
2 補助金の額の算定のために用いる世帯の範囲は、別表第3のとおりとする。
3 既に助成を受けている非常用電源装置等と同一種類の装置については、前回の助成の決定日から別表第1の耐用年数の欄に掲げる期間(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は、原則として再給付しないものとする。この場合において、耐用年数を経過した後であっても、当該装置が使用できる場合は、再給付しないものとする。
(1) 要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費見積書(様式第2号)
(2) 補助事業に係る非常用電源装置等の詳細が確認できる資料
(3) 医師が作成した非常用電源装置等使用証明書(様式第3号)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳により呼吸器機能障害を有していると証される者は身体障害者手帳の写しをこれに替えることができる。)
(4) 宣誓書兼同意書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日が属する年度の末日までに本巣市要電源重度障がい児者災害時等非常用電源装置等購入費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業者が必要事項を記載した補助券
(2) 補助対象経費に係る支払を証明する領収書の写し
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(財産の処分の制限)
第10条 交付決定者は、補助事業により取得した非常用電源装置等については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまでの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長は、前項の承認を受けた交付決定者が、当該承認に係る非常用電源装置等を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第111号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
非常用電源装置等の種類 | 耐用年数 | 基準額(1個当り) | 補助額 |
正弦波インバーター発電機 | 10年 | 120,000円 | 基準額と補助対象経費のいずれか低い額に10分の9を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
ポータブル蓄電池 | 5年 | 60,000円 | |
DC/ACインバーター(カーインバーター) | 3年 | 30,000円 |
別表第2(第6条関係)
所得区分等 | 自己負担上限額 | ||
生活保護受給世帯等 | 0円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
市町村民税課税世帯 | 障がい児(18歳未満) | 所得割28万円未満 | 4,600円 |
障がい者(18歳以上) | 所得割16万円未満 | 9,300円 |
1 この表において、「生活保護受給世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の世帯をいう。
2 この表において「市町村民税」及び「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)及び同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいい、本要綱第6条第1項に規定する決定があった月の属する年度(決定があった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)のものをいう。
別表第3(第6条関係)
電源が必要な医療機器を使用する者の年齢区分 | 世帯の範囲 |
18歳未満 | 保護者及び保護者と同一の世帯(住民基本台帳法による世帯をいう。以下同じ。)に属する者 |
18歳以上 | 本人及び本人と同一の世帯に属するその配偶者 |