○本巣市個人情報保護法施行条例
令和5年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第4条 市長は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録し、市長に届け出なければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報取扱事務の根拠
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の記録項目
(7) 個人情報の記録媒体
(8) 個人情報の収集先
(9) 個人情報の目的外の利用及び提供の有無及び内容
(10) 個人情報取扱事務の実施機関以外のものへの委託の有無及び内容
(11) 特定個人情報を取り扱う事務であるときは、その旨
(12) 個人情報の記録項目に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 市の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、登録簿から、廃止された個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(不開示情報)
第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、本巣市情報公開条例(平成16年本巣市条例第8号)第6条第2号及び第7号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料)
第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額及び減額又は免除については、本巣市手数料徴収条例(平成16年本巣市条例第59号)の定めるところによる。
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、本巣市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年本巣市条例第10号)第1条に規定する本巣市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(本巣市個人情報保護条例の廃止)
第2条 本巣市個人情報保護条例(平成16年本巣市条例第9号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の本巣市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第10号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務を含む業務の委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の管理に関する業務で個人情報の取扱いを伴うものに従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第12条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
8 前3項の規定は、本巣市外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。