○本巣市議会議員によるハラスメントに関する条例

令和5年3月30日

条例第15号

議員は、市民の負託を受けた代表者であることから、その負託に応えるため、議員として高い倫理観と品位が求められる。ましてや議員の地位による影響力を不正に利用したハラスメント行為は断じて許されるものではない。

ハラスメントは、基本的人権、個人の尊厳を著しく傷つけ、議会活動及び議会運営に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。

そのため、身分、職位及び職責にかかわらず、全ての者が互いに人格を尊重し、相互に信頼し合うことで、その能力を十分発揮することができるようにするため、本巣市議会は、議員及び職員に対するハラスメントを防止し、その根絶に努め、個人の良好な職務環境の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、本巣市議会議員(以下「議員」という。)によるその地位を利用した議員及び職員に対するハラスメントを防止し、全ての議員及び職員が個人として尊厳を尊重され、良好な職務環境を確保することで、市政及び議会の効率的運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント パワーハラスメント、モラルハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、ジェンダーハラスメント、SOGI(ソジ)ハラスメントその他の個人の人格若しくは尊厳を害し、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は個人の職務環境を害する行為をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の市職員をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、議員間及び職員と議員間において生じたハラスメントの事案について適用する。

(議長の責務)

第4条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、その解決に必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 議長は、ハラスメントの防止及び根絶に関する行動指針を定め、周知徹底を図るとともに、ハラスメントに関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の整備に努めるものとする。

(議員の責務)

第5条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントに関する行動指針を遵守し、ハラスメントの防止及び根絶に努めるものとする。

2 議員は、ハラスメントの事実があると疑われたときは、誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。

3 議員は、ハラスメントに当たる行動を目撃したときは、当該行動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘するよう努めるとともに、目撃した内容を議長に報告しなければならない。

(事実関係の把握等)

第6条 議長は、議員及び職員からハラスメントに関する苦情の申出があったときは、議会運営委員会(以下、「委員会」という。)を開催し、速やかに当該苦情に係る事実関係を把握し、今後のハラスメントの防止策を講じるものとする。この場合において、当該事案に係る事実関係を速やかに調査するため、必要に応じて、第三者による調査会を設置することができる。

(公表等)

第7条 議長は、前条の規定によりハラスメント行為があったと確認したときは、速やかに当該ハラスメントを行った者の氏名を公表し、是正措置を講じなければならない。

(議長の職務代行)

第8条 議長が第6条の規定による調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに調査の対象になったときは議会運営委員長が、議長及び副議長並びに議会運営委員長がともに調査の対象になったときは、これらを除く議員のうち議席番号が最も大きい者が、この条例に規定する議長の職務を行う。

(プライバシーの保護)

第9条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(研修等)

第10条 議長は、ハラスメントの防止及び根絶を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本巣市議会議員によるハラスメントに関する条例

令和5年3月30日 条例第15号

(令和5年3月30日施行)