○本巣市遺族会活動事業に関する補助金交付要綱

令和5年6月22日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における戦没者等の遺族の相互間の親睦及び福祉増進を図り、各地域内の忠魂碑の維持管理に努めることを目的として、本巣市遺族連合会(市内に住所を有する戦没者等の遺族が地区単位で組織する遺族の会(以下「遺族会」という。)の連合会をいう。以下「補助対象団体」という。)に対して、本巣市遺族会活動事業に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、本巣市補助金等交付規則(平成16年本巣市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる事業及び経費)

第2条 補助金は、遺族会及び補助対象団体が行う活動事業(慰霊に関する事業、事務局の運営事務、慰霊施設の維持管理事務及び慰霊施設の大規模改修事業をいう。以下「補助対象事業」という。)に係る経費及び上部団体への負担金(以下「補助対象経費」という。)について交付するものとする。ただし、事務局の運営事務については、職員の人件費のみを補助対象経費とする。

2 前項の規定による補助対象経費は、次に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を除して得た額とする。

(1) 国及び県の負担金又は補助金

(2) 他の団体、法人等からの寄付金又は事業の目的をもって特別に徴する賦課金等の特定財源

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象団体は、補助金の交付の申請をしようとするときは、遺族会活動事業に関する補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金積算書(様式第2号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を遺族会活動事業に関する補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請をした補助対象団体に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を書面により補助対象団体に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 補助金の交付の申請をした補助対象団体は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付決定の日から15日以内に、遺族会活動事業に関する補助金交付申請取下書(様式第4号)により当該申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助対象団体が補助事業に要する経費のうち補助金以外の経費を負担することができないことその他の事由により補助事業を遂行することができないとき(補助対象団体の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) その他市長が必要と認める経費

4 第5条第2項の規定は、第1項の規定による交付決定の取消しをした場合に準用する。

(補助事業の変更、中止、廃止等)

第8条 補助対象団体は、補助対象事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(経費所要額の変更が20%を超えないものを除く。)をしようとするときは、遅滞なく遺族会活動事業に関する補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく遺族会活動事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助対象団体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。

4 市長は、第1項若しくは第2項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合において、その内容を調査し、補助金の交付の決定の内容を変更する必要があると認めるときは、速やかに遺族会活動事業に関する補助金交付変更通知書(様式第7号)により補助対象団体に通知するものとする。

5 市長は、補助金の交付の決定の内容を変更する必要がないと認めるときは、速やかにその旨を書面により当該補助対象団体に通知するものとする。

(関係書類等の整備)

第9条 補助対象団体は、補助事業に係る経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業が完了した年度の翌年度以後10年間保存しておかなければならない。

(状況報告)

第10条 市長は、必要に応じて、補助事業の遂行状況を補助対象団体に報告させることができる。

(補助事業の遂行命令等)

第11条 市長は、補助対象団体が提出する報告等により、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助対象団体に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助対象団体が前項の命令に違反したときは、当該補助対象団体に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助対象団体は、当該補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、遺族会活動事業に関する補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 補助金精算書(様式第9号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該実績報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、遺族会活動事業に関する補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助対象団体に対し通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助対象団体に対して命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業に準用する。

(補助金の交付の時期)

第15条 補助金は、第13条の規定により確定した額を補助事業の完了後(補助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度末)に交付するものとする。

2 補助対象団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、遺族会活動事業に関する補助金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が補助事業の目的又は内容の性格上その補助事業の完了前(補助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度途中)に交付することが適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払又は前金払の方法により補助事業の完了前に交付することができる。

4 補助対象団体は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、遺族会活動事業に関する補助金概算払(前金払)申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、補助事業の目的又は内容の性格上必要と認めるときは、遺族会活動事業に関する補助金概算払(前金払)交付決定通知書(様式第13号)により当該補助対象団体に対し通知するものとする。

6 第4項の規定により補助金の概算払又は前金払の申請をした補助対象団体は、補助金の概算払又は前金払の請求をしようとするときは、前項の規定による通知を受領した後に、遺族会活動事業に関する補助金概算払(前金払)交付請求書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。

(4) その他不正の行為があると認められるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定による決定の取消しをした場合に準用する。

4 補助対象団体は、第1項の規定による決定の取消しが行われた場合は、取り消された部分に係る補助金の交付の請求又は損害賠償の請求をすることができない。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象団体に対し遺族会活動事業に関する補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、補助対象団体に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、書類、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(様式の特例)

第19条 市長は、この告示に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、これを変更することができる。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助限度額

遺族会及び補助対象団体の慰霊に関する事業に要する経費

地域遺族会数×20,000円+戦没者数(柱数)×1,250円


事務局職員の人件費

当該経費の10分の10以内


上部団体への負担金

当該経費の10分の10以内


慰霊施設の維持管理に要する経費

当該経費の10分の10以内

900千円

慰霊施設の大規模改修に要する経費

当該経費の10分の10以内


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本巣市遺族会活動事業に関する補助金交付要綱

令和5年6月22日 告示第93号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年6月22日 告示第93号