○本巣市老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金交付要綱
令和5年6月22日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人クラブ活動のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがい及び健康作りを推進することにより、明るい長寿社会の実現及び保健福祉の向上に資することを目的として、本巣市老人クラブ連合会(市内の地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)の連合会をいう。以下「補助対象団体」という。)に対して、本巣市老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、本巣市補助金等交付規則(平成16年本巣市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業及び経費)
第2条 補助金は、老人クラブ及び補助対象団体が行う活動事業(事務局の運営事務、文化活動、健康づくり活動、研修会等老人クラブ活動の推進及び老人福祉の推進に係る活動をいう。以下「補助対象事業」という。)に係る経費及び上部団体への負担金(以下「補助対象経費」という。)について交付するものとする。ただし、事務局の運営事務については、職員の人件費のみを補助対象経費とする。
2 前項の規定による補助対象経費は、次に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を除して得た額とする。
(1) 国及び県の負担金又は補助金
(2) 他の団体、法人等からの寄付金又は事業の目的をもって特別に徴する賦課金等の特定財源
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助対象団体は、補助金の交付の申請をしようとするときは、老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助金積算書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請をした補助対象団体に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、速やかにその旨を書面により補助対象団体に通知するものとする。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助対象団体が補助事業を遂行するため必要な土地を確保することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金以外の経費を負担することができないことその他の事由により補助事業を遂行することができないとき(補助対象団体の責めに帰すべき事情による場合を除く。)。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) その他市長が必要と認める経費
(補助事業の変更、中止、廃止等)
第8条 補助対象団体は、補助対象事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更(経費所要額の変更が20%を超えないものを除く。)をしようとするときは、遅滞なく老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助対象団体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、遅滞なく老人クラブ連合会活動推進事業中止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助対象団体は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく市長に報告してその指示を受けなければならない。
5 市長は、補助金の交付の決定の内容を変更する必要がないと認めるときは、速やかにその旨を書面により当該補助対象団体に通知するものとする。
(関係書類等の整備)
第9条 補助対象団体は、補助事業に係る経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助事業が完了した年度の翌年度以後10年間保存しておかなければならない。
(状況報告)
第10条 市長は、必要に応じて、補助事業の遂行状況を補助対象団体に報告させることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第11条 市長は、補助対象団体が提出する報告等により、当該補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助対象団体に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助対象団体が前項の命令に違反したときは、当該補助対象団体に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助対象団体は、当該補助事業が完了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 補助金精算書(様式第9号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の規定による審査又は調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助対象団体に対して命ずることができる。
(補助金の交付の時期)
第15条 補助金は、第13条の規定により確定した額を補助事業の完了後(補助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度末)に交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が補助事業の目的又は内容の性格上その補助事業の完了前(補助事業が継続して行われている場合には、市の会計年度途中)に交付することが適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払又は前金払の方法により補助事業の完了前に交付することができる。
(交付決定の取消し)
第16条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの告示の規定に違反したとき。
(4) その他不正の行為があると認められるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
4 補助対象団体は、第1項の規定による決定の取消しが行われた場合は、取り消された部分に係る補助金の交付の請求又は損害賠償の請求をすることができない。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象団体に対し老人クラブ連合会活動推進事業に関する補助金返還命令書(様式第15号)により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(立入検査等)
第18条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により、補助対象団体に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、書類、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(様式の特例)
第19条 市長は、この告示に定める様式により難い事情があると特に認めるときは、これを変更することができる。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
事務局職員の人件費 | 当該経費の10分の10以内 |
上部団体への負担金 | 当該経費の10分の10以内 |
文化活動、健康づくり活動、研修会等老人クラブ活動の推進及び老人福祉の推進に要する経費 | 会員1人当たり1,900円以内 |