○本巣市第一子出産祝金支給事業実施要綱
令和5年6月26日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、初めて子育てに関わる保護者に対し、子育ての経済的負担の軽減を図るため、市が行う第一子出産祝金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象児童 事業対象年度の4月1日以降に出生した、出産した母又はその配偶者の第一子であって、当該子の出生の日において市の住民基本台帳に記録されているものをいう。
(2) 基準日 対象児童の出生の日をいう。
ア 基準日に対象児童を出産した母又はその配偶者であって、基準日に市内において対象児童と同一の住所を有するもの
イ 基準日において対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者
ウ 公租公課等を滞納していない者
エ 対象児童の出生日において、市の住民基本台帳に記録された期間が連続して1年を経過している者
オ 対象児童の出生日以後において、市の住民基本台帳に記録された日から起算して引き続き1年を経過した者
(第一子出産祝金の支給等)
第3条 市は、この告示の定めるところにより、予算の範囲内で、支給対象者に対し、第一子出産祝金を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、第一子出産祝金は、支給対象者に準ずる者として市が必要と認めるものに対して支給することができる。
3 第1項の規定により支給対象者に対して支給する第一子出産祝金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。以下同じ。)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している個人又は法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)
(4) 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している個人又は法人等
(5) 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している個人又は法人等
(6) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している個人又は法人等
(7) 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している個人又は法人等
(8) 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している個人又は法人等
(9) 当該子が本巣市出産祝金支給に関する条例(平成16年本巣市条例第93号)又は本巣市第二子以降出産祝金支給事業実施要綱(令和5年本巣市告示第98号)における支給の対象となる児童であって、当該条例及び告示の規定により祝金の支給を受けた者
(第一子出産祝金の申請等)
第4条 第一子出産祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、本巣市第一子出産祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。
2 前項の規定による申請の受付開始日は、市が別に定める日とする。
4 申請者に対する市による第一子出産祝金の支給は、指定口座振込方式(申請書により指定された口座に振り込む方式をいう。)により行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他指定口座振込方式による支給が困難な場合は、窓口現金受領方式(市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)により行う。
5 市は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第5条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者に係る支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(第一子出産祝金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、第一子出産祝金給付事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、第一子出産祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により第一子出産祝金の支給を受けた者に対し、支給を行った第一子出産祝金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 第一子出産祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。