○本巣市電子契約実施要領

令和5年10月31日

訓令甲第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところよる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書を含む。)をいう。

(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。

(4) 電子契約サービス サービス提供事業者(市の委託に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が市及びその契約相手方の指示を受けて、電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。

(5) 担当者 市の職員のうち、契約相手方に電子契約を送信する等、電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。

(6) 承認者 市の職員のうち、契約相手方及び担当者が承認した電子契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認する者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 市における契約のうち、随意契約以外のものについて電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 書面で行うことが法令等で規定されているもの

(2) 自動更新条項付契約

(3) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

2 市長は、入札公告及び指名通知の際に、その契約が電子契約によることができる契約か否かを明示するものとする。

(承認者の設置)

第4条 総務部総務課に承認者を置くものとし、総務部総務課長をもってこれを充てる。ただし、承認者が不在のときは、本巣市事務決裁規程(平成16年本巣市訓令甲第1号)の代決の規定を適用する。

(電子契約の運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、総務部総務課長をもってこれに充てる。

2 運用管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスの利用可能な状態を維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理するとともに、効率的に運用すること。

(3) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウント等の取扱い)

第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し、各課及び室(以下「各課等」という。)に付与する。

2 アカウントの変更は、運用管理者が行う。

3 アカウントの取扱いは、当該各課等職員が適正に行う。

4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワードの管理、設定及び変更は、当該各課等職員が行う。

5 当該各課等職員は、前項のパスワードを所属外の者に知られないよう厳重に管理しなければならない。

(電子契約によることの意思確認)

第7条 担当者は、原則として契約の相手方からの電子契約利用申出書(別記様式)の提出により、当該契約の相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。

(変更契約)

第8条 担当者は、変更契約が生じた場合は、電子契約によりその変更契約をすることができる。この場合において、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続するものとする。

(電子契約書の保存)

第9条 電子契約書の正本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。

2 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、前項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。

(他の定めの解釈)

第10条 市長その他の市の機関の定める条例、規則、要綱等の規定における契約又は契約書等には、電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし、当該規定に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規定の性質上適当でない場合は、この限りでない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和5年11月1日から施行し、同日以後に公告し、又は指名する契約について適用する。

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本巣市電子契約実施要領

令和5年10月31日 訓令甲第14号

(令和5年11月1日施行)