○令和5年度本巣市低所得世帯支援給付金(追加分)支給事務実施要綱
令和6年2月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に掲げる「物価高から国民生活を守る」の事項についての対応として、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の低所得世帯支援枠を充てて実施する低所得世帯への支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 本巣市低所得世帯支援給付金(追加分)(以下「低所得世帯支援給付金(追加分)」という。)は、前条の趣旨を鑑み、令和5年度本巣市低所得世帯支援給付金支給事務実施要綱(令和5年本巣市告示第110号)に基づいて支給する低所得世帯支援給付金の追加分として、市によって支給される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 低所得世帯支援給付金(追加分)の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)であって、次に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者で、基準日において市の住民基本台帳に記録されている世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯、令和5年1月2日以降に入国した者のみで構成される世帯及びいずれかの市町村において同様の給付金を受給済みの世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する低所得世帯支援給付金(追加分)の金額は、1世帯あたり7万円とする。
(受給権者)
第5条 低所得世帯支援給付金(追加分)の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合であって、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別表のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 低所得世帯支援給付金(追加分)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得世帯支援給付金(追加分)支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は低所得世帯支援給付金(追加分)申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)の提出のいずれかを行う。ただし、令和5年6月1日から基準日までの間に世帯状況等に変更がなく、市が令和5年度本巣市低所得世帯支援給付金支給事務実施要綱に基づく低所得世帯を対象とした1世帯あたり3万円の給付金を振り込んだ実績のある世帯については、市の判断で提出を要しない支給案内による方式に変更することができる。
(1) 登録口座振込方式 価格高騰緊急支援給付金、住民税非課税世帯等に対する給付金、特別定額給付金等の過去の給付金の振込口座等であって、市が確認書に記載する金融機関の口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 市が当該窓口で現金を交付する方式
(1) 指定口座振込方式 受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 市が当該窓口で現金を交付する方式
4 申請者は、低所得世帯支援給付金(追加分)の申請にあたり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が特に認める者
2 代理人が低所得世帯支援給付金(追加分)の確認書の提出をするときは確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは当該代理人は、申請書に加え、原則として委任状を提出する。
3 前項の規定による提出があった場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期間)
第8条 低所得世帯支援給付金(追加分)の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得世帯支援給付金(追加分)を支給する。
(低所得世帯支援給付金(追加分)の支給等に関する周知)
第10条 市長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市長が別に定める日までに市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯支援給付金(追加分)の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯支援給付金(追加分)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 低所得世帯支援給付金(追加分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和6年9月30日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
1 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い
(1) 次に掲げる場合で、(2)に掲げる要件を満たしており、かつ、その旨を申し出たときは、基準日時点で当該申出を行った者(以下「申出者」という。)の住民票が市に所在しない場合であっても、市から申出者に低所得世帯支援給付金(追加分)を支給する。
① 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(婦人相談所一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は婦人保護施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)など、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において市に住民票を移していない場合
② 親族からの暴力等を理由とした避難事例で、親族からの暴力等を理由に避難している者が自宅には帰れない事情を抱えている場合
(2) (1)の申出者の要件は、次の①から④までのいずれかを満たすものとする。
① 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
② 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されていること。
この場合において、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)や行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域DV協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)が発行した確認書も、上記証明書と同様のものとして取扱う。
③ 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。
④ ①から③までに掲げる要件のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められること。
※ 婦人保護施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。
2 措置入所等児童等の取扱い
基準日において、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する児童(児童(基準日時点で満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及び児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日が当該日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。)及び(6)における母子生活支援施設の入所者を含む。以下「児童等」という。)については、市における申請・受給権者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童等(保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。(2)において同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童等を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童等を除く。)
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置がとられて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置がとられて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う児童等、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている児童等及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童等を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童等を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第373号)第16条第1項第2号の規定により入所措置がとられて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている児童等及び一時保護委託がされている児童等を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している児童等に限る。)
(5) 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(児童以外の者にあっては、2月以内の期間を定めて行われる入居をしている者を除き、同法の規定及び「社会的養護自立支援事業等の実施について」により、入居している者に限る。)
(6) 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている児童等を除く。)
3 入所措置等がとられている障害者及び高齢者の取扱い
次の(1)で定める措置入所等障害者又は(2)で定める措置入所等高齢者(以下「措置入所等障害者・高齢者」という。)であって、基準日において、市の住民基本台帳に記録されている者は、市における申請・受給権者とする。ただし、市で入所等の措置をとり、措置入所等担当課室から給付金担当課室に対して、施設所在市町村に住民票を移していない措置入所等障害者・高齢者に関する情報提供が行われた場合は、当該措置入所等障害者・高齢者に支給する。
(1) 措置入所等障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置がとられている者(措置施設入所者や措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。以下同じ。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
(2) 措置入所等高齢者とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等がとられている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)をいう。
4 ホームレス等の取扱い
居住が安定していないいわゆるホームレスの者、事実上ネットカフェに寝泊まりしている者等であって、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない者が、基準日の翌日以降に市の住民基本台帳に記録されたときは、市における申請・受給権者とする。
5 無戸籍者の取扱い
現に住民基本台帳に記録されていない者であって、自己、その未成年の子等が無戸籍であると市に申し出た者について、市長が法務局等において無戸籍者として把握していることを相当と認めるときは、市における申請・受給権者とする。