○宗像市防災会議条例
平成15年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、宗像市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を掌る。
(1) 宗像市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。
(平24条例27・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員40人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 福岡県の知事の事務部局の職員
(3) 福岡県警察の職員
(4) 市長の事務部局の職員
(5) 教育長
(6) 宗像地区消防本部消防長及び宗像市消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(平24条例1・平24条例27・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県職員、市職員、関係地方公共機関の職員及び知識経験を有する者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。