○宗像市水防協議会設置条例
平成15年4月1日
条例第15号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、宗像市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(平22条例1・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は会長、副会長1人及び委員24人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防に関係のある団体の代表者
(3) 知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第1号に規定する委員の任期は、当該職にある期間とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、特別の事由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを解職することができる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は市長を、副会長は副市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは副会長が、副会長に事故があるときは会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平19条例3・一部改正)
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(平22条例29・平27条例1・令元条例20・令2条例37・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月27日条例第29号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月23日条例第37号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。