○宗像市附属機関設置条例
平成15年4月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律若しくはこれに基づく政令に定めのあるものを除くほか、本市が設置する附属機関について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び担任事務)
第2条 附属機関の属する執行機関、名称及び担任する事務は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、附属機関の属する執行機関の規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年7月17日条例第161号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月30日条例第166号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月26日条例第174号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に宗像市総合計画審議会の項を加える改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第38号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月16日条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日条例第20号)
この条例中別表に宗像市総合学習センター(仮称)建設検討委員会の項を加える改正規定は公布の日から、別表宗像市介護保険運営協議会の項担任する事務の欄に係る改正規定は平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に宗像市小中一貫教育推進協議会の項を加える改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月22日条例第29号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表宗像市市民サービス協働化提案制度審査委員会の項を削る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日条例第33号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日条例第34号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年7月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の宗像市附属機関設置条例別表宗像市政治倫理審査会の項及び宗像市特別職報酬等審議会の項の改正規定は適用せず、改正前の宗像市附属機関設置条例別表宗像市政治倫理審査会の項及び宗像市特別職報酬等審議会の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年10月2日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表宗像市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成27年12月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、宗像市情報公開・個人情報保護審査会の項を削る改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日条例第23号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平15条例161・平15条例166・平15条例174・平16条例2・平16条例12・平16条例13・平16条例15・平16条例38・平17条例19・平17条例20・平17条例24・平17条例29・平17条例42・平17条例63・平17条例66・平18条例13・平18条例20・平18条例40・平19条例3・平19条例11・平19条例14・平19条例18・平19条例28・平19条例29・平19条例32・平19条例36・平19条例40・平20条例2・平20条例18・平20条例29・平21条例1・平21条例21・平21条例29・平21条例33・平22条例26・平23条例1・平24条例14・平24条例25・平24条例35・平25条例15・平25条例34・平26条例14・平27条例15・平27条例40・平27条例46・平28条例4・平28条例22・平29条例6・平29条例23・平30条例1・令元条例19・令2条例1・一部改正)
名称 | 担任する事務 |
宗像市総合計画等推進委員会 | (1) 宗像市総合計画の推進に関する事項の調査審議に関すること。 (2) 宗像市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に関する事項の調査審議に関すること。 |
宗像市行財政改革推進委員会 | (1) 市長の諮問に応じ、市の行財政改革の推進に関する重要事項を調査審議すること。 (2) 行財政改革の推進状況について、市長に対し必要な提言を行うこと。 |
宗像市情報公開・個人情報保護制度運営審議会 | (1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する調査審議に関すること。 (2) 宗像市個人情報保護条例(平成16年宗像市条例第12号)第7条第2項第5号及び第6号、同条第3項第2号、第8条第1項第7号並びに第9条第2号の規定により意見を求められている事項について建議すること。 |
宗像市情報化推進会議 | (1) 宗像市情報化推進計画の策定に関すること。 (2) 宗像市地域イントラネットの運営に関する提言に関すること。 (3) 情報化の動向、地域社会及び市民生活における情報ニーズ等についての分析に関すること。 |
宗像市資産等報告審査会 | (1) 資産等報告書の審査に関すること。 |
宗像市政治倫理審査会 | (1) 宗像市政治倫理条例(平成19年宗像市条例第32号。以下「政治倫理条例」という。)第5条第2項の規定に基づく調査の請求に係る調査に関すること。 (2) 政治倫理条例第10条第2項の規定に基づき、市長の諮問に応じ、意見書を提出すること。 (3) 宗像市職員倫理条例(平成19年宗像市条例第33号)第8条第3項の規定に基づき送付を受けた不正要求等報告書の写しに係る不正な働きかけに関する調査に関すること。 (4) その他、市長、副市長、教育長、教育委員会の委員、監査委員及び農業委員会の委員並びに市議会議員の政治倫理並びに職員の倫理の確立を図るため必要な事項 |
宗像市交通体系審議会 | 市内の公共交通体系についての調査審議に関すること。 |
宗像市地域公共交通会議 | (1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく地域交通体系施策の調整に関すること。 (2) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通網形成計画の作成、変更及びその計画に位置づけられた事業の実施に係る調整に関すること。 (3) 地域公共交通確保維持改善事業に関すること。 |
宗像市国土強靭化地域計画検討委員会 | 国土強靭化地域計画の策定及び変更に係る調査審議に関すること。 |
宗像市空家等対策協議会 | (1) 管理不全な状態となった空家等の措置及び対策に関すること。 (2) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。 |
宗像市公の施設に係る指定管理者選定委員会 | 公の施設に係る指定管理者の候補者の選定に関すること。 |
宗像市公共施設アセットマネジメント推進計画策定審議会 | 宗像市公共施設アセットマネジメント推進計画策定に関する調査審議に関すること。 |
宗像市特別職報酬等審議会 | 議会の議員等の議員報酬及び報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給与の額に関すること。 |
宗像市コミュニティ基本構想審議会 | コミュニティ基本構想及びコミュニティ基本計画の策定に関する調査審議に関すること。 |
宗像市保健福祉審議会 | 社会福祉事業及び保健事業に関すること。 |
宗像市福祉有償運送及び過疎地有償運送運営協議会 | 福祉有償運送及び過疎地有償運送の運営に関する調査審議に関すること。 |
宗像市老人ホーム入所判定委員会 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する措置の要否に関すること。 (2) 入所等の措置を受けている者に対する措置の継続の要否に関すること。 (3) 前2号の規定により入所等の措置が不必要と判断された者の在宅等における処遇の方針に関すること。 |
宗像市介護保険運営協議会 | (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。 (2) 介護保険に関する施策の実施状況の調査に関すること。 (3) 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者及び同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定に関すること。 (4) 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスの運営並びに同法第115条の46第2項の規定に基づき設置する宗像市地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。 |
宗像市健康づくり推進協議会 | (1) 市民の健康づくりのための企画、立案及び調整に関すること。 (2) 市民の健康づくりのための啓蒙、普及及び広報活動に関すること。 |
宗像市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種による健康被害に関すること。 |
宗像市環境保全審議会 | (1) 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条に規定する環境の保全に関する基本的事項の調査審議並びに宗像市環境基本計画の策定及び変更に関すること。 (2) 他の条例の規定により審議会の権限に属された事項に関すること。 |
宗像市水辺条例検討審議会 | 水辺条例案の作成に関する調査審議に関すること。 |
宗像市男女共同参画推進懇話会 | 男女共同参画に関する検討を行うとともに、その推進に関する施策等を提言すること。 |
宗像市男女共同参画推進センター運営委員会 | 宗像市男女共同参画推進センターの運営に関すること。 |
宗像市住居表示審議会 | 住居表示に関する事項についての調査審議に関すること。 |
宗像市歴史的風致維持向上計画推進協議会 | 宗像市歴史的風致維持向上計画の作成及び変更並びに実施に係る連絡調整に関すること。 |
宗像市道路網整備計画策定委員会 | 宗像市道路網整備計画の策定に関すること。 |
宗像市産業振興推進審議会 | 産業振興計画の策定及び推進に関すること。 |
宗像市農業振興推進協議会 | (1) 農業振興計画の策定及び推進に関すること。 (2) 担い手農業者及び生産組織の育成に関すること。 (3) 農地の保全及び流動化に関すること。 (4) 生産調整及び作物の振興に関すること。 |
宗像市農業振興推進審議会 | (1) 農業及び農村の振興に関する計画の策定及び事業の実施に関すること。 (2) 農業生産の再編その他地域農業の再編、振興の計画及び実施に関すること。 |
宗像市渡船事業運営審議会 | (1) 渡船の航路に関すること。 (2) 渡船の建造に関すること。 (3) 渡船の使用料に関すること。 |
宗像市営住宅管理審議会 | (1) 宗像市営住宅管理条例(平成15年宗像市条例第133号)第32条第5項の規定に基づき、意見を述べること。 (2) 宗像市営住宅の管理に関する重要な事項について調査審議すること。 (3) 宗像市営住宅の建替事業に係る事後評価について調査審議すること。 |
宗像市防災賞じゅつ金審査委員会 | 賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金の支給に関すること。 |
宗像市学校医等公務災害補償等認定委員会 | 宗像市立学校の学校医等の公務災害の認定に関すること。 |
宗像市小中一貫教育推進協議会 | 小中一貫教育の推進に関する事項の調査審議に関すること。 |
宗像市立学校通学区域等審議会 | (1) 宗像市立学校の通学区域の設定及び変更に関すること。 (2) 通学区域の変更を伴う宗像市立学校の位置の選定に関すること。 |
宗像市教育支援委員会 | 市内に在住する幼児、児童及び生徒で障害を有し、又は障害を有する疑いがある者に係る教育相談及び適切な就学支援に関すること。 |
宗像市いじめ防止対策推進委員会 | (1) いじめの防止等に関する調査研究及び企画立案並びに教育委員会への提言に関すること。 (2) いじめの事案等の調査に関すること。 |
宗像市学校給食審議会 | 学校給食の運営に関する事項の調査審議に関すること。 |
宗像市幼児教育審議会 | 幼児教育の重要な事項についての調査審議に関すること。 |
宗像市世界遺産保存活用検討委員会 | 世界遺産の保存及び活用に関すること。 |
宗像市文化財保護審議会 | 文化財の保存及び活用についての重要事項に関すること。 |
宗像市文化財保存活用地域計画協議会 | (1) 宗像市文化財保存活用地域計画の作成及び変更に関すること。 (2) 宗像市文化財保存活用地域計画の実施に係る連絡調整に関すること。 |
宗像市史跡保存整備審議会 | 宗像市内の史跡についての保存整備等に関すること。 |
宗像市史編さん審議会 | 市史編さんの基本方針に関すること。 |
宗像市市民文化・芸術活動審議会 | 市民文化・芸術振興に係る条例及びビジョンの策定に関すること。 |
宗像市下水道事業運営審議会 | (1) 下水道事業及び集落排水処理施設の料金体系に関すること。 (2) 下水道事業の処理区域の変更に関すること。 |