○宗像市補助金等交付規則

平成15年4月1日

規則第31号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第16条)

第4章 補助金等の返還等(第17条―第20条)

第5章 雑則(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けない給付金であって、市長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 補助金等に関しては、法令又は他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等の計画(建設事業等にあってはその設計書を含む。)及び執行に関する事項

(2) 補助事業等の効果

(3) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は前項の書類を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の除外要件)

第5条の2 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。ただし、市長が別に定める補助金等に係る申請にあっては、この限りでない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は前号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(平25規則5・追加)

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに、市長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 市長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に返還すべき旨の条件を付することができる。

3 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前2項に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした後において、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務整理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

(状況報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者等から補助事業等の遂行に関する報告を徴することができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した市長が別に定める補助事業等実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査、必要に応じて行う実施調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 市長は、前条の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金等の交付の時期)

第16条 市長は、第14条の規定により確定した額を補助事業等の終了後(補助事業等が継続して行われている場合には、各年度末)に補助金等を交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前(補助事業等が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときには、一括又は分割して事前に交付することができる。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第5条の2各号のいずれかに該当すると判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(4) その他補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平25規則5・一部改正)

(補助金等の返還)

第18条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者等は、前条第1項の規定により補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額とし、当該補助金等の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。ただし、当該加算金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、当該補助金等が2回以上に分けて交付されているときは、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が10円未満であるときは、この限りでない。

5 市長は、第1項又は前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(平30規則22・一部改正)

(他の補助金等の一時停止等)

第20条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものは、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で市長が定めるもの及びその従物

(雑則)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に宗像市補助金交付規則(昭和49年宗像市規則第1号)及び玄海町補助金等交付規則(平成8年玄海町規則第25号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月18日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

宗像市補助金等交付規則

平成15年4月1日 規則第31号

(平成30年7月2日施行)