○宗像市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成15年4月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「促進計画」という。)に基づき、農業生産活動等を行う農業者等に対し、市が交付する宗像市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)について、宗像市補助金等交付規則(平成15年宗像市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平17告示37・平18告示50・平22告示227・平27告示161・一部改正)
地目 | 区分 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 急傾斜 | 21,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | |
畑 | 急傾斜 | 11,500円 |
緩傾斜 | 3,500円 |
(1) 集落連携・機能維持に係る取組
ア 集落協定の広域化に係る取組
地目 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |
イ 小規模・高齢化集落支援に係る取組
地目 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 4,500円 |
畑 | 1,800円 |
(2) 超急傾斜農地保全管理に係る取組
地目 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 |
(平18告示50・平22告示227・平27告示161・一部改正)
(交付の申請)
第3条 交付金を申請しようとする集落協定の代表者又は個別協定を締結した者(以下「代表者等」という。)は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添えて、当該年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。ただし、実施要領に定める実施期間の初年度については、当該年度の8月31日までとする。
(平22告示227・一部改正)
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。
(平17告示37・一部改正)
(1) 集落協定
ア 協定農用地面積の追加に関する事項
イ 農業生産活動等として取り組むべき事項
ウ 集落マスタープランの内容に関する事項
エ 農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項
オ 加算措置適用のために取り組むべき事項
カ 促進計画において、市が必要と認める事項として定められた内容により規定すべき事項
(2) 個別協定
ア 協定農用地面積の追加に関する事項
イ 利用権の設定等及び農作業受委託契約の更新に関する事項
ウ 自作地を対象としている協定の農業生産活動等として取り組むべき事項又は農用地の利用権設定等として取り組むべき事項
エ 加算措置適用のために取り組むべき事項
(平17告示37・平18告示50・平27告示161・一部改正)
(交付金の中止及び廃止)
第6条 集落代表者等は、不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金額の確定)
第7条 市長は、協定に定めた農業生産活動等の実施状況を確認し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、その旨を集落代表者等に通知するものとする。
(平22告示227・一部改正)
(交付金の交付)
第8条 前条の通知を受けた集落代表者等が交付金の交付を受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金交付請求書に、市長が必要と認める書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の中山間地域等直接支払交付金交付請求書を受理した場合は、交付金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 集落代表者等は、毎年度、4月10日までに前年度の実績報告書に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指導監督)
第10条 市長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第11条 市長は、基本方針に定める交付金の返還等に該当すると認めたときは、交付金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、市長は、集落代表者等に対し協定の締結年度に遡って交付金の返還を命ずることができる。
(関係書類の保管)
第12条 集落代表者等は、交付金に係る収入及び支出の帳簿並びに証拠書類を整備し、交付金の交付終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17告示37・旧第14条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日告示第37号)抄
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日告示第50号)
この告示は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月7日告示第227号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宗像市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月8日告示第161号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の宗像市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。