○宗像市農業振興推進審議会規則
平成15年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市附属機関設置条例(平成15年宗像市条例第21号)により設置された宗像市農業振興推進審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、18人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 宗像市農業委員会委員
(2) 宗像農業協同組合理事
(3) 生産組合長
(4) 知識経験者
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて委員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、産業振興部農業振興課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。