○宗像市緊急生産調整推進対策集落推進員設置規程
平成15年4月1日
訓令第30号
(設置)
第1条 水田農業経営確立対策における需用に応じた米の計画的生産並びに米の不作付水田の有効活用による自給率の低い麦及び大豆等の本格的生産の定着及び拡大の円滑な推進を図るため、宗像市緊急生産調整推進対策集落推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、平成15年4月1日をもって廃された玄海町において、次に掲げる職務を行う。
(1) 水田農業経営確立対策事業の推進に関すること。
(2) 生産調整及び水稲共済実施計画書の取りまとめに関すること。
(3) その他市長が必要とする事項
(定数)
第3条 推進員の定数は、30人以内とする。
(委嘱及び任期)
第4条 推進員は、各集落から代表者2人を選出し、市長が委嘱する。
2 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。