○宗像市消費生活センター条例施行規則
平成15年4月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、宗像市消費生活センター条例(平成15年宗像市条例第124号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則45・一部改正)
(開所時間等)
第2条 宗像市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 消費生活センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開所時間及び休所日を変更することができる。
(平21規則45・一部改正)
(資料等の提供及び展示)
第3条 消費生活センターに消費者安全の確保に関する刊行物等の資料を整備収集し、展示等により、消費者の利用に供するものとする。
(平21規則45・一部改正)
(消費生活相談)
第4条 消費生活センターに相談コーナーを設け、消費者の申出により、消費者安全の確保に関する相談及び苦情処理のためのあっせんを行う。
2 消費者安全の確保に関する相談及び苦情処理のためのあっせんは、主として消費生活相談員が行うものとする。ただし、必要に応じて他の関係機関と連携して処理を行うものとする。
(平21規則45・一部改正)
(講座等の開催)
第5条 市長は、講座、講習会、講演会等(以下「講座等」という。)を開催するものとする。
2 講座等の講師は、必要に応じて他の関係機関に依頼するものとする。
3 講座等の開催を希望する市内に住所を有する消費者及び団体は、消費生活センター又は総務部総務課に申し込むものとする。
4 市長は、第1項の講座等を開催するほか、消費生活センターにおいて地域住民の生活の安全確保に資すると認められる講座等を開催させることができる。
(平19規則41・平21規則45・平27規則20・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、消費生活センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平19規則41・旧第7条繰上、平21規則45・一部改正)
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日規則第41号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宗像市消費者センター条例施行規則の規定は、平成21年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。