○宗像市農産物直販施設条例
平成16年12月28日
条例第35号
(設置)
第1条 農業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、本市に宗像市農産物直販施設(以下「直販施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宗像市農産物直販施設 | 宗像市原町 |
(事業)
第3条 直販施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 農業の振興に関すること。
(2) 農産物及びその加工品の販売に関すること。
(3) 特産品の研究及び開発に関すること。
(4) その他直販施設の目的の達成に必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 直販施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(1) 4月1日から10月31日まで 午前8時30分から午後6時まで
(2) 11月1日から翌年3月31日まで 午前8時30分から午後5時まで
2 直販施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、臨時に開館し、又は閉館することができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 8月13日から同月15日まで及び12月31日から翌年1月5日まで
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、直販施設の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に直販施設の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、市長が公募によらない事由があると特に認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 直販施設の利用の許可(その取消しを含む。)及び不許可に関すること。
(3) 直販施設の施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直販施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務に関すること。
(申請の方法)
第7条 第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市長が別に定める申請書に規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が直販施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直販施設の設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、指定管理者が年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 直販施設に係る管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 直販施設に係る利用料金の収入の実績
(3) 直販施設に係る管理経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による直販施設の管理の実態を把握するために必要な事項
2 市長は、直販施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が直販施設の施設又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直販施設の管理上支障があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 第10条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、直販施設の利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定により直販施設の利用料金を当該直販施設の指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の額)
第14条 利用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(原状回復)
第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直販施設の施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終わったとき、又は第11条の規定により利用の停止を命じられ、若しくは許可を取り消されたときは、直販施設の施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき事由により直販施設の施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 使用料の額(月額) |
冷蔵・冷凍機能を有する物産品陳列棚を使用して農産物及びその加工品(以下「農産物等」という。)を販売したとき。 | 農産物等の販売額に100分の20を乗じて得た額 |
上記以外のとき。 | 農産物等の販売額に100分の15を乗じて得た額 |
備考
1 使用料の額は、毎月1日に前月1日から同月末日までの農産物等の売上金の額により算出し、翌月10日までに納付するものとする。
2 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。