○宗像市渡船ターミナル条例
平成17年3月25日
条例第17号
(設置)
第1条 宗像市渡船の安全航行の確保及び旅客の利便性の向上を図るとともに、本市の海上交通の発展に資するため、宗像市渡船ターミナル(以下「ターミナル」という。)を設置する。
(平17条例62・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宗像市大島港渡船ターミナル | 宗像市大島 |
宗像市神湊港渡船ターミナル | 宗像市神湊 |
(利用時間)
第3条 ターミナルの利用時間は、宗像市渡船の始発出航前30分から宗像市大島港渡船ターミナルにあっては神湊港終発の当該渡船が入航するまで、宗像市神湊港渡船ターミナルにあっては終発の当該渡船が出航するまでの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例62・全改)
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、市長が公募によらない事由があると特に認めたときは、この限りでない。
(平17条例62・全改)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ターミナルの施設及び附属設備の維持管理に関すること。
(2) ターミナルの利用者の利便性を向上させるために必要な業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ターミナルの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務に関すること。
(平17条例62・追加)
(申請の方法)
第6条 第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、市長が別に定める申請書に規則で定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(平17条例62・追加)
(選定の基準等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を次に掲げる基準により審査し、ターミナルの管理を行うのに最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等な利用が図られるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容がターミナルの適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びにその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ターミナルの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(平17条例62・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、指定管理者が年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) ターミナルに係る管理業務の実施状況及び利用状況
(2) ターミナルに係る管理経費の支出状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者によるターミナルの管理の実態を把握するために必要な事項
(平17条例62・追加)
(原状回復)
第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、ターミナルの施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例62・追加)
(損害賠償)
第10条 指定管理者又は利用者がその責めに帰すべき事由により、ターミナルの施設、附属設備等をき損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例62・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例62・旧第7条繰下)
附 則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の宗像市渡船ターミナル条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定による指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても新条例第6条の規定の例により行うことができる。