○宗像市船員法事務の取扱いに関する規則
平成17年3月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)の規定に基づき、本市が行う船員法事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)第19条の規定による報告の受理に関すること。
(2) 法第37条の雇入契約の公認に関すること。
(3) 法第50条第3項の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
(4) 法第85条第3項の認証に関すること。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。